○福島町職員表彰規則

平成3年11月7日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、福島町の一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 職員が次の各号の一に該当すると認めるときは、福島町職員表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て町長がこれを表彰する。

(1) 自己の危険を顧みないで、その職務を遂行したもの

(2) 職務上有益な研究、発明、改良および考案をしたもの

(3) 職員として30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励したもの

(4) その他特に表彰することが適当と認められるもの

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、退職時にこれを行う。ただし特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(内申)

第6条 各課(室等)長は、第2条各号に該当し表彰することが適当と認めるものがある時は、別記様式第1号により町長に内申するものとする。

(表彰者名簿)

第7条 表彰者名簿は、別記様式第2号とする。

2 表彰者の氏名、その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久保存するものとする。

(表彰の取り消し)

第8条 町長は、この規則により被表彰者となつたものが、著しく名誉を失墜し、または町民の尊敬を失つたと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

(追彰)

第9条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、生前の日にさかのぼつて表彰し、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

(委員会の組織)

第10条 委員会の委員長は副町長とし、委員は若干名を職員の内から町長が任命する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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福島町職員表彰規則

平成3年11月7日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)