○福島町広報編集発行規程

平成3年7月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、福島町広報(広報ふくしま)の編集、発行および配布について、必要な事項を定めるものとする。

(編集)

第2条 広報は、次に掲げる事項により編集する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 辞令

(6) 財政事情の公表

(7) 監査結果の公表

(8) 町の機関の定める規程等で公表を要するもの

(9) 前各号に掲げる事項以外のもので、町民に周知させる必要があると認められるもの

2 各課(室等)より提出された原稿は、広報担当課において取りまとめる。

3 原稿の正誤、修正については、広報担当課において行う。

(編集委員会)

第3条 広報の編集方針を決定するための機関として、福島町広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

(構成)

第4条 編集委員会は、編集委員をもつて構成する。

2 編集委員は、次のとおりとする。

(1) 副町長

(2) 広報担当課長

(3) 各課(室等)および教育委員会、各出先機関から各1名

3 編集委員会の委員長は副町長とし、副町長不在の場合は、広報担当課長が代理する。

4 編集委員会の事務局は、広報担当係とする。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、会議において広報の編集方針を決定し、かつ編集方針に基づいて、各課(室等)の広報登載を希望する原稿の取りまとめを行い、各課(室等)長に提出しなければならない。

(会議)

第6条 編集委員会は、年2回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時開催することができる。

(広報の発行)

第7条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、必要に応じ、臨時に発行し、または休刊することができる。

2 広報の発行部数は、その年の3月31日現在の世帯数を考慮して、必要部数を発行する。

(広報の配布)

第8条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 町内各世帯

(2) 本庁の各課、室および教育委員会、各出先機関

(3) 議会

(4) 町内各公立学校、保育所、幼稚園

(5) 出稼労働者

(6) 町外の各関係公共団体、機関等

(7) その他町長の必要と認めるもの

2 前各号以外のもので、広報の配布を希望するものには、実費を徴収して配布することができる。

(原稿)

第9条 各課(室等)(関係機関の事務部局の長も含む。)は、広報に登載する事項の原稿を作成し、照合の上、広報担当課に送付するものとする。

2 前項の原稿は、毎月15日までに送付のあつたものについて、翌月に発行する広報に登載する。

1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。

2 福島町広報発行規程(昭和44年7月21日訓令第1号)並びに福島町広報編集会議(委員会)要綱(昭和44年7月21日訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年3月5日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

福島町広報編集発行規程

平成3年7月1日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成3年7月1日 規程第2号
平成19年3月5日 規程第1号