○福島町農業経営持続支援金交付要綱

令和7年12月16日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、農業用資材や肥料等の物価高により影響を受ける事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として町が実施する福島町農業経営持続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 農業経営者 令和7年12月1日時点において、農業協同組合員並びに町内で農業を営む個人事業者及び法人

(交付対象者)

第3条 支援金の対象者は、町内の農業経営者とする。ただし複数の業態を持つ事業者については、一業態のみを対象とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は一業態につき10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)を、令和8年2月末日までに町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査により交付の適否を決定し、支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

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福島町農業経営持続支援金交付要綱

令和7年12月16日 要綱第29号

(令和7年12月16日施行)