○福島町飲食店等持続支援金交付要綱
令和7年9月24日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒグマ警報発令等に伴う夜間の外出自粛により、売上げが減少している事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として町が実施する福島町飲食店等持続支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲食事業者 飲食を提供する店舗とし、弁当等のみを提供する事業者も含む
(2) 宿泊事業者 旅館業法に基づき旅館業を営む事業者
(交付対象者)
第3条 支援金の対象者は、町内の飲食事業者及び宿泊事業者とする。ただし複数の業態を持つ事業者については、一業態のみを対象とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は一業態につき10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)を、令和8年2月末日までに町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。


