○福島町課設置条例

平成28年3月10日

条例第6号

福島町課設置条例(平成23年福島町条例第13号)の全部を次のように改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、福島町に次の課を置く。

総務課

企画課

町民課

福祉課

産業課

建設課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 儀式及び表彰等に関する事項

(2) 議会に関する事項

(3) 公告式及び例規に関する事項

(4) 文書の管理に関する事項

(5) 行政組織に関する事項

(6) 行政改革の推進に関する事項

(7) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関する事項

(8) 交通安全及び防犯に関する事項

(9) 男女共同参画に関する事項

(10) 公用車の管理に関する事項

(11) 公有財産の取得、処分及び管理に関する事項

(12) 工事請負及び物品購入の入札執行並びに契約に関する事項

(13) 防災及び災害救助に関する事項

(14) 総合教育会議等に関する事項

(15) 予算、その他財務に関する事項

(16) 地域情報化の推進に関する事項

(17) 電子計算機の管理に関する事項

(18) 他の所管に属しない事項

企画課

(1) 市町村合併に関する事項

(2) 重要施策の企画及び総合調整に関する事項

(3) 国、道及び他市町村との連絡調整に関する事項

(4) 広域行政に関する事項

(5) 土地利用の連絡調整に関する事項

(6) 統計に関する事項

(7) 定住促進及び少子化対策の総合調整に関する事項

(8) 広報、広聴に関する事項

町民課

(1) 戸籍、住民基本台帳、外人登録及び印鑑事務に関する事項

(2) 証明に関する事項

(3) 旅券事務に関する事項

(4) 社会保障に関する事項

(5) 高齢者福祉事業に関する事項

(6) 国民年金に関する事項

(7) 環境衛生及び公害防止に関する事項

(8) 浄化槽に関する事項

(9) 税の賦課及び徴収に関する事項

(10) 固定資産の評価に関する事項

福祉課

(1) 高齢者等の安全・安心に関する事項

(2) 保健衛生及び予防に関する事項

(3) 健康づくり及び保健指導に関する事項

(4) 医療対策に関する事項

(5) 障害者福祉に関する事項

(6) 国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関する事項

(7) 後期高齢者医療に関する事項

(8) 介護保険に関する事項

産業課

(1) 農林畜産業に関する事項

(2) 林道・治山に関する事項

(3) 農林施設の工事及び管理に関する事項

(4) 水産業、水産加工業及び漁港に関する事項

(5) 商工業及び労政に関する事項

(6) 企業誘致に関する事項

(7) 観光及び自然公園に関する事項

建設課

(1) 公共土木施設の工事及び管理に関する事項

(2) 公共土木施設の災害復旧に関する事項

(3) 土木及び建築事業に関する事項

(4) 道路行政に関する事項

(5) 都市計画に関する事項

(6) 町営・町有住宅に関する事項

(7) 水道業務及び管理に関する事項

(8) 下水道業務及び管理に関する事項

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福島町課設置条例

平成28年3月10日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月10日 条例第6号
令和2年3月9日 条例第2号