○福島町議会議員研修条例
平成20年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 福島町議会議員(以下「議員」)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、研修に励むとともに不断の自己研鑽に努める。
(研修の種類等)
第3条 財政の健全化に資するため、研修は極力公費の節減を図り、研修の種類、対象者、研修内容は、別表のとおりとする。
(研修実施計画)
第4条 研修の実施計画(別記第1号様式)は、毎年度当初に議長が議会運営委員会(以下「運営委員会」)に諮って作成する。
2 議長会・議員会等の研修計画も参考にして作成する。
(研修の義務)
第5条 議員は、前条の研修に参加する。
(講師等)
第6条 研修の講師等は、必要に応じ議長がその都度委嘱する。
(研修報告)
第7条 研修に参加した議員は、成果を報告書(別記第2号様式)にまとめ、議長へ提出する。
2 議長は、報告書を公開する。
(委任)
第8条 施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第12号)
平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類 | 対象者 | 研修の内容 | 研修の名称等 |
新議員研修 | 新議員 | 新任議員として必要な基礎知識を習得する研修 | ・新任議員研修会(福島町議会事務局) |
議員一般研修 | 議長・副議長 | 北海道町村議会議長会等が主催する研修会や勉強会 | ・議長、副議長研修会(全国町村議会議長会) ・議員研修会(北海道町村議会議長会、渡島管内町村議会議長会、渡島西部四町議会議員連絡協議会) ・議員勉強会 |
全議員 | |||
役職研修 | 新任役職議員 | 新任の議長、副議長及び委員長(すでにこれらの役職を経験している者は任意)としての役職に関する知識を習得する研修 | ・新任議長、副議長、委員長研修会(福島町議会事務局) |
委員会所管研修 | 全議員 | 委員会所管事項に関する専門的な研修(視察研修を含む) |
|
視察研修 | 議長・副議長 | 行政、議会運営などの先進地を視察する研修 | ・渡島管内町村議会議長行政視察 ・行政視察(渡島西部四町議会議員連絡協議会、議員会) ・政務調査費による視察 |
全議員 | |||
その他の研修 | 希望議員 | グループ又は個人が特別に実施する研修 | ・政務調査による研修 |

