○平取町障がい者等日中一時支援事業実施要綱
平成30年1月18日訓令第2号
平取町障がい者等日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業のうち、同条第3項に規定する事業として、障がい者等の日中の活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、平取町とする。
(事業内容)
第3条 家族の就労等により家庭において一時的に介護を受けることができない障害者等に対し、宿泊を伴わない日中活動の場を提供する。
(事業の委託)
第4条 町長は支援事業の全部又は一部を次条により指定した日中一時支援事業者(以下「支援事業者」という。)に委託することができるものとする。
(支援事業者の指定)
第5条 支援事業の委託を受けようとする者(以下、「事業申請者」という。)は、あらかじめ平取町障がい者等日中一時支援事業者指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、支援事業者としての指定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、事業申請者が次に定める要件を満たしているときは、支援事業者として指定することができるものとする。
(1) 法第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15の規定による指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(2) 保育士の資格を有している者又は介護職員初任者研修課程若しくは居宅介護職員初任者研修の修了者で、専らその職務に従事する職員を1名以上配置していること。
3 町長は前項の規定により支援事業者の指定を決定したときは、平取町障がい者等日中一時支援事業者指定通知書(別記様式第2号)により事業申請者に対し通知するものとする。
4 前項の規定により支援事業者の指定を受けた者は、当該指定申請の内容を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ平取町障がい者等日中一時支援事業者変更・廃止届出書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
5 町長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業者としての指定をしてはならない。
(1) 申請者が法人又は第5条第2項に該当しないとき。
(2) 申請者が、第5条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(同項の規定による取消しに係る通知があった日前1年以内に申請者である法人の役員又は支援事業を実施していた施設を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)であるとき。
(3) 申請者が、指定の申請前5年以内に法第5条第1項に規定する障がい福祉サービス及び法第77条第1項の規定による日中一時支援事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(4) その他町長が指定することを不適当と認めたとき。
6 第1項の規定による指定の期間は、当該指定を受けた日から5年とする。
7 前項の規定による指定期間経過後、引き続き事業を実施するときは、改めて第1項の規定による指定を受けなければならない。この場合において、町長が、事業所の運営体制に変更がないと認めたときは、指定申請書に添付する関係書類の提出を省略することができるものとする。
(調査)
第6条 町長は、必要があると認めたときは支援事業所その他の関係施設に立ち入り、関係書類等の提出を求め、支援事業所の運営状況、支援事業の実施状況等を調査することができるものとする。
2 前項の規定による調査に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、支援事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその効力の全部もしくは一部を停止することができるものとする。
(1) 支援事業者が、不正の手段により第5条の規定による指定を受けたとき。
(2) 委託料の請求に関し不正があったとき。
(3) 支援事業者が、不適切な事業運営を行ったとき。
(4) 支援事業者が、法第50条に基づく指定障害福祉サービス事業所としての指定の取消しを受けたとき。
(5) 前条の規定に基づく調査において、不適切な事業運営を行っていると認められ、かつ、町長の改善命令に応じないとき。
(6) 正当な理由がなく、前条の規定に基づく調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(7) その他指定の取消しが必要であると町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定により指定を取り消し、又はその効力を停止することを決定したときは、平取町障がい者等日中一時支援事業者指定取消通知書(別記様式第4号)又は平取町障害者等日中一時支援事業者指定停止通知書(別記様式第5号)を当該支援事業者に対して交付するものとする。
(サービスの提供等)
第8条 支援事業者は、あらかじめ第12条の規定により日中一時支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)から、適切な方法により直接申し込みを受けたうえで、サービスを提供するものとする。
2 支援事業者は、サービスの提供にあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) サービスの提供に関し、利用者に対する十分な説明を行うこと。
(2) 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めること。
(3) サービスを提供する上で必要な人員、設備等を確保すること。
(4) サービスの提供に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対処すること。
(5) 正当な利用なしに、サービスの提供を休止又は中止しないこと。
(委託料)
第9条 第4条の規定により支援事業を委託する場合の委託料は、
別表第1に定める額から利用者負担額を差し引いた額を支援事業者に支払うものとする。
2 支援事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を平取町障がい者日中一時支援事業請求書(別記様式第6号)により請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、当該請求があった日から30日以内に支援事業者に対し、委託料を支払うものとする。ただし、請求内容に不備があったときは、この限りでない。
(利用対象者)
第10条 この事業の対象者は、平取町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 障がい者(施設入所者及びグループホームに入所している者を除く。)で、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者。
(2) 難病患者等
(3) 障がい児(乳幼児及び施設入所児童を除く。)で、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童及び療育手帳の交付を受けていない児童で早期に療育が必要と町長が判断した児童。
(4) その他町長が必要と認めた者。
(利用申請)
第11条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、平取町日中一時支援事業利用申請書(別記様式第7号)を町に提出するものとする。
(利用の決定)
第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査した上で、支給の可否を決定し、平取町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第8号)により利用申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第13条 利用者は、現に受けている利用決定に係るサービスの支給量その他の事項に変更が生じた場合は、町長に対し、平取町日中一時支援事業利用変更申請書(別記様式第9号)により当該支給決定の変更の申請をするものとする。
(利用の取消し)
第14条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合には、支給決定を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が、第10条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が、不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(3) その他事業を利用することが不適当であると町長が認めたとき。
(利用日数等の上限)
第15条 利用者の利用日数等は、当該月の日数から8日を控除した日数を上限とし、障がい者等の家族の状況等により町長が必要と認めた日数を定めるものとする。
(利用者負担額)
第16条 利用者等は、
別表第1に定める日中一時支援事業の利用単価に基づき当該単価の一割を支援事業者に支払わなければならない。
2 支援事業者が
別表第2に定めるサービスを提供した場合は、前項の規定による額に加算し、支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、町が利用者負担額及び加算分の全額を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯。
(2) 世帯主及び世帯員全員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 1回あたり時間区分 | 単価 |
社会福祉法人併設型 | 2時間未満 | 2,500円 |
1時間ごと | 500円 |
小規模単独型及びその他の事業所 | 2時間未満 | 3,500円 |
1時間ごと | 700円 |
別表第2(第16条関係)
サービス内容 | 加算額 |
早朝加算 | 1回 500円 |
重症心身障害者等事業所体制加算 | 1回 1,000円 |
重度心身障害者等事業所体制加算(医療) | 1回 2,500円 |
サービス内容 | 対象者の住居から施設までの距離 | 加算額 |
送迎加算 | 片道10キロメートル未満 | 片道160円 |
片道10キロメートル以上20キロメートル未満 | 片道360円 |
片道20キロメートル以上30キロメートル未満 | 片道560円 |
片道30キロメートル以上40キロメートル未満 | 片道760円 |
片道40キロメートル以上50キロメートル未満 | 片道960円 |
片道50キロメートル以上 | 片道1,060円 |
(様式省略)