○平取町在宅障がい者移送支援ガイドヘルプサービス事業実施要綱
平成29年3月30日訓令第5号
平取町在宅障がい者移送支援ガイドヘルプサービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、心身の機能の低下、障害等により、一般の公共交通機関が利用できない者及びその者を家庭において自家用車等で送迎することが困難な場合に対し、移送用車輌による特定目的地への移送とその移送にかかる介助サービス(以下「ガイドヘルプサービス」という。)を実施することにより、日常生活並びに社会生活の利便を図り、もって在宅障がい者福祉の向上に資することを目的とする。
(適用)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として、障がい者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう実施するものである。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、平取町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる平取町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
3 前項の規定による委託に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、別に契約で定めるものとする。
4 町長は、社会福祉協議会に対し当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、在宅障がい者への社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移送とガイドヘルプサービスの提供とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。ただし、次の各号に掲げる外出については、利用することができない。
(1) 通勤、通学等の通年かつ長期にわたる外出のとき。
(2) 営業等の経済活動にかかる外出のとき。
(3) 宗教活動、政治活動その他特定の利益を目的とする外出のとき。
(4) 公序良俗に反することを目的とする外出のとき。
(5) 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援にかかる外出のとき。
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスによる外出のとき。
(7) その他、社会通念上不適当と認められる外出のとき。
(対象者の範囲)
第5条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、平取町に居住(医療機関に入院、又は障害者支援施設等に入所している場合を除く。)し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記録されている者であって、一般の公共交通機関を利用することが困難な者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税及び国民健康保険税を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者は除く。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、同法別表第5号に規定されている3級以上を持つ視覚障害者
(2) 前号を除く身体障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、同法別表第5号に規定されている2級以上を持つ前号を除く身体障害者
(3) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 障害児 児童福祉法第4条第2項の規定による障害児及び18歳以上で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による高等学校若しくは盲学校、聾学校並びに養護学校に通学している者
(6) 発達障害者(児) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条の規定による発達障害をもつと診断される障害者(児)
(7) 難病患者 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
(8) その他町長が特に必要と認める者
2 前項に規定する対象者は、事業を利用する場合、登録制とし、第8条の規定により認められた者(以下「利用者」という。)のみ利用できるものとする。
3 前項に規定する対象者のほかに、対象者に付き添いを必要とする状況にある場合、前項の規定に基づき、同行者として認められた者のみ利用できるものとする。
(利用の範囲)
第6条 この事業にかかる移送の範囲は、平取町全域とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 利用の回数は、利用者1人につき1月当たり概ね2回以内とする。
3 移送用車輌による運行日時(利用日時)は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分とする。ただし、次の各号に掲げる日については、運行休業日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月5日まで及び12月30日から12月31日まで
(4) 前号に掲げるもののほか、特別な事情が発生した場合
4 この事業にかかるガイドヘルプサービスの範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 移送用車輌乗降にかかる介助
(2) 外出時における身体介護を伴わない介助
(3) 官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の介助
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、平取町在宅障がい者移送支援ガイドヘルプサービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容の調査を社会福祉協議会に依頼し、調査結果により審査し、利用の適否を決定するとともに平取町在宅障がい者移送支援ガイドヘルプサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。合せて、社会福祉協議会に利用者が決定した旨通知するものとする。
2 前項の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から決定の日の属する年度の末日とする。
(利用の更新)
第9条 前条の規定による利用の決定を受けた者が、有効期間満了後も引き続き利用する場合は、有効期間満了日前1月以内に第7条に規定する申請を行うものとする。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、平取町在宅障がい者移送支援ガイドヘルプサービス事業利用変更(廃止)申請書(様式第3号)により、速やかに町長に届出するものとする。
(1) 利用者の氏名及び住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の変更を希望するとき。
(利用の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第12条 利用者が事業を利用する場合は、社会福祉協議会に直接依頼するものとし、依頼及び利用の方法は別に定めるものとする。
(利用者負担)
第13条 この事業にかかる利用者負担は、無料とする。
(事業にかかる費用の支弁)
第14条 町は、社会福祉協議会に事業にかかる費用として、第3条第3項の規定により支弁するものとする。
(遵守事項)
第15条 事業を受託する社会福祉協議会は、事業遂行上、次の各号のとおり遵守するものとする。
(1) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めること。
(2) 従事者の資質向上のために、研修等の機会を設けること。
(3) サービス提供時に事故が発生した場合には、町及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
(4) 従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、町へ定期に報告をするとともに、サービスを提供した日から5年間保存すること。
(5) 利用者等に関する情報を保護するため、社会福祉協議会職員は、正当な理由なく業務上知り得た事項について他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)