○平取町障がい者相談支援事業実施要綱
平成27年4月1日訓令第4号
平取町障がい者相談支援事業実施要綱
平取町障がい者相談支援事業実施要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障がい者等及び障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、平取町とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、平取町に居住地を有する障がい者等及び障がい児の保護者等とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
2 一般的相談支援事業としては、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他自立した日常生活又は社会生活に必要な相談支援
3 相談支援機能強化事業としては、社会福祉士、保健師、相談支援専門員等の専門職員を配置することにより、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
(職員配置)
第5条 相談支援機能強化事業を実施する者は、専門職員を1名以上配置しなければならない。
(費用の負担)
第6条 この事業に係る相談料は、無料とする。
(個人情報の保護)
第7条 この事業に従事する者又は従事していた者は、この事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、又は、不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。