○平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業実施要綱
平成20年8月21日訓令第25号
平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、平取町に住所を有する重度障害者等に対してハイヤー料金の一部を給付することにより、重度障害者等の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により給付を受けられる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害者、体幹機能障害者又は視覚障害者で1級若しくは2級の重度障害者
(2) 腎臓の機能に障害を有し、人工透析による治療を受けるために通院する者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(給付金額)
第3条 この要綱により、給付を受けられる金額は利用者が支払うハイヤー料金の4分の3とし、10円未満の端数については利用者の負担とする。
2 腎臓の機能に障害を有し、人工透析による治療を受けるために通院する場合については、帰りの便に限り、1回の利用での利用者負担の上限額を1,000円とする。
3 利用者が介護者と同乗する場合も、この給付を受けられるものとする。
(利用の範囲)
第4条 この要綱により給付を受けられる利用の範囲は、平取町内とする。ただし、次の各号に該当するものは、日高町門別本町及び日高町富川も含めた範囲とする。
(1) 腎臓の機能に障害を有し、人工透析による治療を受けるために通院する者
(2) 日高町富川から公共交通機関を利用する者
2 給付対象となるハイヤー業者については、平取町内の業者とする。
(利用回数)
第5条 この要綱により給付を受けられる利用回数は年48回(24往復相当)を限度とする。ただし、腎臓の機能に障害を有し、人工透析による治療のため、通院する場合については、利用回数に制限を設けない。
(利用申請)
(効率的な利用)
第7条 人工透析による治療のために通院する者は、通院日時等について可能な限り町及び病院との調整に協力し、ハイヤーの相乗り等、効率的な利用の促進を図ることとする。
(決定)
第8条 町長は申請に基づき、平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業の利用者(以下「利用者」という。)として承認、若しくは却下した場合、平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業利用者(認定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は利用対象者として認定したときは、平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を申請者に発行するものとする。
3 決定の翌年度以降については、毎年3月に受給資格を審査し、引き続き給付すべきものと認めたときは、次年度の利用券を交付するものとする。
(料金の請求)
第9条 ハイヤー業者は毎月使用された利用券を付して、平取町の定める請求書により割引相当額を町長に請求するものとする。
(利用資格の喪失)
第10条 利用者若しくはその近親者は、次の各号のいずれかの事由に該当するに至った場合は、平取町重度障害者等ハイヤー料金給付事業利用者資格喪失届(様式第4号)と既に所持している利用券の残を添付し、町長に届け出するものとする。
(1) 障害程度の変化により第2条の規定に該当しなくなった場合
(2) 平取町に住所を有しなくなった場合
(3) 福祉施設等に入所した場合、又は長期入院等により当面は利用券を使用しないと見こまれる場合
(4) 死亡した場合
(譲渡の禁止)
第11条 利用券の交付を受けた者が、利用券を第3者に譲渡してはならない。
(委任)
第12条 この事業実施に関し、この要綱に定めない事項については必要なことは、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日訓令第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号