○平取町国民健康保険条例
平成14年9月25日条例第16号
平取町国民健康保険条例
平取町国民健康保険条例(昭和41年9月19日条例第24号)の全部を改正する。
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 平取町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるほかこの条例の定めるところによる。
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
(保健事業)
第6条 町は、被保険者の健康の保持増進のため、必要がある場合は、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
(1) 病院及び診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
(国民健康保険税)
第9条 町は、世帯主に対し町税条例の定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第10条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科す。
第11条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科す。
第12条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す。
第13条 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(平成18年9月25日条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行以前に行った葬祭に対する葬祭費の適用については、なお、従前の例による。
附 則(令和2年6月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年2月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る平取町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。