○平取町墓地条例
昭和52年8月9日条例第14号
平取町墓地条例
(目的)
第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋蔵するため、墳墓、納骨堂から取り出した焼骨及び残骨をいう。
(4) 埋蔵者 焼骨及び改葬焼骨として合葬墓に埋蔵される者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(設置)
第3条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、平取町墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
2 本町共同墓地に附属施設として、合葬墓を設置する。
(名称及び位置)
第4条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
墓地の名称 | 位置 |
川向共同墓地 | 平取町字川向74番地1 |
去場共同墓地 | 平取町字去場75番地4 |
荷菜共同墓地 | 平取町字荷菜28番地9 |
本町共同墓地 | 平取町本町111番地1及び111番地2 |
二風谷新共同墓地 | 平取町字二風谷19番地10 |
ペナコリ共同墓地 | 平取町字荷負23番地4 |
荷負共同墓地 | 平取町字荷負80番地5 |
本荷負新共同墓地 | 平取町字貫気別47番地10、47番地12及び47番地13 |
貫気別第1共同墓地 | 平取町字貫気別70番地8及び70番地16 |
旭第1共同墓地 | 平取町字旭42番地4 |
旭第2共同墓地 | 平取町字旭130番地1 |
芽生共同墓地 | 平取町字芽生32番地2 |
豊糠共同墓地 | 平取町字豊糠29番地5 |
長知内共同墓地 | 平取町字長知内80番地7 |
振内共同墓地 | 平取町振内町10番地2 |
池売共同墓地 | 平取町振内町129番地17 |
岩知志共同墓地 | 平取町字岩知志82番地4 |
仁世宇共同墓地 | 平取町字仁世宇18番地7 |
(使用者の資格)
第5条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれか該当する者をいう。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 平取町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 申請者が平取町に住所を有している者であって、親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者
(3) 平取町の墓地の使用者であって、その墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者
(使用の許可)
第6条 墓地又は合葬墓を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)1人1区画とし、区画の位置は町長が指定する。但し特別の事情あるものに対しては制限を超えて許可することができる。
3 町長は墓地又は合葬墓の使用を許可したときは、墓地にあっては墓地使用許可書を、合葬墓にあっては合葬墓使用許可書を交付し合葬墓埋蔵者台帳に必要事項を登載するものとする。
(使用地の設備制限)
第7条 町長は、墓地内における工作物、その他の施設につき、必要な制限を設けることができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(維持管理)
第9条 町長は、墓地の維持管理上必要あるときは、特別の措置を命ずることができる。
(使用権の承継)
第10条 使用者は死亡したときは、その承継人はすみやかに届け出をし、承認を得て使用権を承継することができる。
(代理人の選定)
第11条 使用者が町外に転居したときは、町内に在住するものを代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項による代理人の選定は、転居の日から6ケ月以内に町長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 風致を保存すること。
(2) 許可なく樹木を植栽してはならない。
(3) 使用権を他人に貸与してはならない。
(返還の義務)
第13条 使用者が改葬、その他の事由により墓地が不用となつたとき、又は返還を命ぜられたときは、速やかに原状に復し、これを返還しなければならない。
2 本条例に違反した者又は使用許可を得た後1年を経過しても使用上何等の施設を有しない者にたいしては、その使用許可を取消し、返還を命ずることがある。この場合における既納の使用料は返還しないものとする。
(使用料)
第14条 墓地及び合葬墓の使用者は、次の区分により、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(1) 1等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 13,200円
(2) 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円
(3) 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円
(4) 無縁墓地 無料
(5) 合葬墓 焼骨1体につき 10,000円 ただし、改葬の場合に限り、申請1件の上限額は30,000円とする。
2 合葬墓の使用者は、記名板に刻字することができる。この場合の使用料は、刻字1体分につき15,000円とする。
(使用料の減免)
第15条 次の各号の一に該当するときは前条第1項に係る使用料を減免することができる。
(1) 公の扶助を受けている者、又は貧困により使用料を納付する資力がないと認められるとき。
(2) その他町長が使用料の減免を適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第16条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(焼骨の不返還)
第17条 町長は、合葬墓へ焼骨が埋蔵された後は、いかなる理由においても返還の求めに応じないものとする。
(損害賠償)
第18条 使用者が故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損失を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、埋蔵行為及び埋蔵後の焼骨に起因する損害等が生じることがあっても、その責めを負わない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行以前に使用している墓地について区画整理により移動したときは、使用料を追徴しないものとする。
3 平取町墓地使用条例(昭和9年平取町条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和55年8月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年11月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第25号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。