○平取町火葬場設置条例
昭和52年12月15日条例第28号
平取町火葬場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置、及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平取町斎場

沙流郡平取町字荷負130番地8

(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して、許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 第3条の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公の扶助を受けている者、又は貧困により使用料を納付する資力がないと認められるとき。
(2) その他町長が使用料の減免を適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は、過失により建物、設備その他の物件をき損若しくは、滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 平取町火葬場条例(昭和48年平取町条例第16号)は昭和53年3月31日をもつて廃止する。
附 則(昭和61年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表

区分

使用料

町民

町民以外

15歳以上のもの

10,000円

18,000円

15歳未満のもの

6,000円

11,000円

死産児

4,000円

7,000円

胞衣

4,000円

7,000円