○美深町放課後児童クラブ設置及び運営に関する規則
平成17年3月28日規則第15号
美深町放課後児童クラブ設置及び運営に関する規則
(設置)
第1条 保護者が就労や病気などにより昼間家庭に不在となる小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の児童(以下「小学生」という。)の健全育成の向上を図るために美深町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美深町放課後児童クラブ
位置 美深町字東1条北4丁目1番地2 美深町児童館内
(活動内容)
第3条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。
(1) 児童の遊び活動への意欲と態度の形成に関すること。
(2) 遊びを通して自主性、社会性、創造性の育成に関すること。
(3) その他、児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(開設時間及び休日)
2 学校管理規則第28条の臨時休業が終日となる場合の児童クラブの開設時間は、前項ただし書きの規定を準用する。
3 児童クラブの休日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(町立学校の休業日を除く。)
(2) 12月30日から翌年の1月5日までの日
4 前各項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(定員)
第5条 児童クラブの定員は、70名とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、定員を超えて入会させることができる。
(対象児童)
第6条 児童クラブの対象児童は、美深町に住所を有する小学生で、かつ次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 児童の保護者のいずれもが日中において居宅外で労働することを常態としている場合
(2) 児童の保護者のいずれもが日中において居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働することを常態としている場合
(3) 児童の母親が妊娠中又は出産後間もない場合
(4) 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神や身体に障害を有している場合
(5) 児童の保護者が長期にわたり、同居の親族が疾病の状態にあるか精神若しくは身体に障害を有しているため常時介護を必要とする場合
(6) 震災や風水害などの自然災害、火災その他の災害によつて、当該児童の居宅が喪失し、または破損したため、その普及に当たつている場合
(7) 前各号に類する状態にある場合
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(入会の申請等)
第7条 児童クラブに児童を入会させようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査し、その結果を児童クラブ入会(決定・不決定)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(退会)
第8条 町長は、入会の許可を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができる。
(1) 第6条各号に規定する対象児童に該当しなくなつたとき。
(2) 児童の保護者が退会を希望したとき。
(3) 感染症疾患その他心身に異常があり、他の児童に対し支障があると認められたとき。
(4) その他町長が児童クラブの運営上支障があると認めたとき。
2 前項の規定により入会の許可を受けた児童を退会させようとするときは、児童クラブ退会決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(職員)
第9条 児童クラブに放課後児童指導員を置く。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月25日教委規則第2号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)