○美深町給水条例
平成10年3月16日条例第7号
美深町給水条例
美深町水道事業給水条例(昭和41年条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条―第39条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美深町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(事業)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸(世帯)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者等(指定給水装置工事事業者又は前項ただし書の規定により町長が他の市町村長若しくは他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めた場合における当該他の市町村長若しくは当該他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者をいう。以下同じ。)が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造、又は修繕をする者及び工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及び工事を施工する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者等に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置の工事費は、次に掲げる経費の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額)を加えた額とする。ただし、工事費に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監理費
(6) 間接費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して、必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議がある時は、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、町長は水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町長が設置して、水道使用者等に保管させる。ただし、給水装置新設に伴うメーター設置費用については、水道使用者等の負担とする。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓、又は私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用料等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、給水装置に異常があると認めたときは、前項の届出がなくても修繕その他必要な措置をすることができる。
3 第1項、第2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠つたため、又は第2項の給水装置異常により生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、一月につき、次の表に掲げる基本料金と超過料金を基礎として計算した金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途区分

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

1mにつき

摘要

使用水量

料金

中央簡易水道

一般用

6mまで

1,353円

203円

営業用、団体用、工業用、浴場用並びに臨時用以外に使用するもの

営業1種

10mまで

2,024円

187円

料飲食店、生魚店、理髪美容院等その他営業に使用するもの

営業2種

60mまで

11,110円

165円

食品製造業等営業のため毎月60m以上の水量を使用するもの

営業3種

300mまで

50,468円

154円

食品製造業等営業のため毎月300m以上の水量を使用するもの

団体用

20mまで

4,719円

203円

学校、官公署、病院、事務所等において使用するもの

工業用

1,000mまで

134,574円

110円

工場、事務所等で主として工業生産用に水道を使用するもの

浴場用

300mまで

30,283円

88円

公衆浴場で毎月300m以上の水量を使用するもの

臨時用

10mまで

7,568円

759円

工事用等一時使用のため水道を使用するもの

その他

1mにつき

121円

郊外に水源として分水するもの

北部簡易水道

一般1種

6mまで

1,551円

231円

一般家庭用水であって、専ら日常生活の用に使用する場合及び改善センターにおいて使用するもの

一般2種

10mまで

3,223円

231円

官公署、団体等の施設や事務所において水道を使用するもの

一般3種

400mまで

29,579円

104円

農林業者の保養施設で水道を使用するもの

(農業用料金)
第24条の2 前条に掲げる料金のほか、農業用に使用した場合の料金は、一月につき、次の表により計算した金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途区分

料金

摘要

農業用1種

1mにつき143円

個人が家畜の飼育管理、畑作、農業機械の洗浄等、専ら営農の用に使用するもの。ただし使用水量が61m未満の場合をいう

農業用2種

1mにつき137円

個人が家畜の飼育管理、畑作、農業機械の洗浄等、専ら営農の用に使用するもの。ただし使用水量が61m以上の場合をいう

(休止料金)
第24条の3 水道使用者等が水道の使用を中止したときは、中止の翌月から次の表に掲げる金額を休止料金として徴収する。ただし、休止料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

口径別

休止料金(1ヶ月につき)

13mmから20mmまで

440円

25mm

715円

30mm以上

1,430円

(料金の算定)
第25条 料金は定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 基本料金の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 積雪又は特別の理由のためメーターの点検ができないとき。
(5) 用途その他、算定基準の届け出が事実と相違するとき。
(6) メーターが設置されていないとき。
2 前項4号の規定により使用水量を認定したときは、次の点検においてこれを精算する。
(特別な場合による料金の算定)
第27条 月の中途において水道使用を開始し、又は使用をやめた時の料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超える時は、1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い用途の料金により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由によりー時的に水道を使用する者は、水道使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算金は水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、随時徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別による金額を徴収する。
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 11,000円
(2) 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査をするとき
新設又は全面改造工事にあっては、1件につき 6,600円
増設又は一部改造工事にあっては、1件につき 3,300円
修繕工事(軽微な変更を除く。)にあっては、1件につき 1,650円
撤去工事にあっては、1件につき 550円
2 前項の手数料は、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減、免除、又は、分納、延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者等の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第21条第3項の修繕費、第24条の料金、第24条の2の農業用料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来の使用見込がないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、及び第33条、第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 第24条の料金、第24条の2の農業用料金、第24条の3の休止料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は詐欺その他、不正の行為によつて第24条の料金、第24条の2の農業用料金、第24条の3の休止料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言等を行うことが出来るものとする。
2 町長は貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別表に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、()過池、浄水池、消毒施設又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年6月以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験の内上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(6) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定によりなされた申込み、承認、検査、届出、認定、処分又はその他の手続きは、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(美深町給水条例改正施行に伴う経過措置)
2 改正後の美深町給水条例第24条の規定は、平成16年4月のメーター検針後に使用する水道に係る水道料金から適用し、同検針前に使用した水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(美深町給水条例改正施行に伴う経過措置)
2 改正後の美深町給水条例第24条の規定は、平成16年4月のメーター検針後に使用する水道に係る水道料金から適用し、同検針前に使用した水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美深町給水条例第24条の規定は、平成26年4月のメーター検針後に使用する水道に係る水道料金から適用し、同検針前に使用した水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美深町給水条例第24条の2の規定は、平成29年4月のメーター検針後に使用する水道に係る水道料金から適用し、同検針以前に使用した水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の美深町給水条例第41条第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年6月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美深町給水条例第24条の規定は、令和元年10月のメーター検針後に使用する水道に係る水道料金から適用し、同検針前に使用した水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
小規模受水槽水道(北海道の要領)適用区分表

対象・規模等

受水槽の有効容量の合計が10m以下のもの

管理する者等

設置者・管理者

受水槽の清掃

1年以内に1回

受水槽の点検

適宜

水質検査

1年以内に1回

水質検査機関

法第34条の2第2項機関