○美深町墓地、火葬場設置及び管理条例
平成8年3月25日条例第4号
美深町墓地、火葬場設置及び管理条例
美深町墓地火葬場使用条例(昭和49年条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定めるもののほか、美深町墓地、火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地及び火葬場の設置)
第2条 美深町は、墓地及び火葬場を設置する。
(墓地の名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美深霊園

美深町字吉野305番地5・305番地15・306番地

仁宇布墓地

美深町字仁宇布757番地

川西墓地

美深町字川西112番地

玉川墓地

美深町字玉川59番地2

泉墓地

美深町字泉320番地

大手墓地

美深町字大手246番地

(用語の定義)
第4条 この条例において、霊園とは、墓地のうち管理に必要な施設等が一体的に整備された区域をいう。
(墓地の区分)
第5条 墓地を次の種類に区分する。
(1) 甲種 一般死亡者の死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵するところとする。
(2) 乙種 無縁故者及び行旅死亡人の死体を埋葬し又は焼骨を埋蔵するところとする。
(墓地の使用許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第7条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長は、本町に住所を有しない者であつても特に認めたときは、許可することができる。
(墓地の使用料)
第8条 墓地の使用料は1区画につき5,000円とする。
2 使用料は、使用許可証交付の際納入しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条に規定する仁宇布墓地、川西墓地、玉川墓地、泉墓地、大手墓地及び第5条第2号に規定する乙種の使用料は無料とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは墓地の使用料を減免することができる。
(1) 公の扶助を受けている者であつて、使用料を納めることができないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(墓地の使用制限)
第10条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)1人につき1区画とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
2 町長は、墓地の使用について、管理上必要な条件又は制限を設けることができる。
(使用許可の取消)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1) 使用権者が許可を受けた日から起算し、2年を経過しても使用を開始しないとき。
(2) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 法令又は条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用権の移転禁止)
第12条 墓地の使用権は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の継承)
第13条 墓地の使用権は、相続人又は親族若しくは縁故者に限り町長の許可を得て使用権者として継承することができる。
(墓地の返還)
第14条 使用権者は、墓地が不要となつたとき、又は第11条の規定により使用許可の取消しがされたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長はこれを行い、その費用は使用権者から徴収する。
(墓地の返還命令)
第15条 町長は、公益上必要が生じたときは、墓地を返還させることができる。
(代理人の選定)
第16条 使用権者は、転出するとき、又は第7条ただし書の規定により使用の許可を受けた者は、町内に住所を有する者を代理人に選定して、町長に届け出なければならない。
2 代理人は、当該使用権者に代つてこの条例の定める義務を負うものとする。
(使用権の消滅)
第17条 使用権者が、次のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用権者が死亡し第13条に規定する継承者がいないとき。
(2) 使用権者が住所不明となつて継承者がいないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長はその碑石及びその物件を他の場所に改葬し又は移転することができる。
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(火葬場の名称及び位置)
第19条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 びふか葬苑
位置 美深町字吉野305番地
(火葬場の使用許可)
第20条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
(火葬場の使用料)
第21条 火葬場の使用許可を受けた者は、許可証交付の際に次の表に定める使用料を納入しなければならない。

区分

使用料

大人(12歳以上とする) 1体につき

10,000円

小人(12歳未満とする) 1体につき

7,000円

死産・その他 1回につき

5,000円

2 申請者及び死亡者のいずれもが本町に住所を有しない者の使用料は、前項の使用料の100分の150に相当する額とする。
3 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 公の扶助を受けている者であつて使用料を納めることができないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第22条 火葬場使用者が故意又は過失により設備を破損し又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(管理運営)
第23条 第3条に定める美深霊園及び第19条に定めるびふか葬苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第24条 前条の規定により指定管理者に美深霊園及び、びふか葬苑の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の管理運営業務に関すること。
(2) 施設、施設敷地及び駐車場等の維持管理に関すること。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に現に使用している墓地は、改正後の美深町墓地、火葬場設置及び管理条例の規定による許可を受けたものとみなす。
(美深町死体埋火葬移送費支給条例の一部改正について)
3 美深町死体埋火葬移送費支給条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第21条の改正規定は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は平成18年3月31日までに指定管理者の指定を行う場合に適用する。