○東川町留守家庭学童保育料徴収条例
平成3年6月24日条例第15号
東川町留守家庭学童保育料徴収条例
(保育料の徴収)
第1条 留守家庭学童保育事業を実施するに当たり、学童の保護者から保育料を徴収する。
(保育料の額)
第2条 前条に定める保育料は、
別表のとおりとする。
(保育料の減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2備考第1項の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東川町留守家庭学童保育料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保育料の算定から適用し、同日前に受けた保育料の算定については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東川町留守家庭学童保育料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保育料の算定から適用し、同日前に受けた保育料の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 保育料率 | 保育料月額 |
(100円未満切り捨て) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条による要保護・準要保護世帯 | | 免除 |
第2階層 | 第1階層を除き、保育料の算定にあたっては前年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 基準額 ×0.25 | 1,000円 |
第3階層 | 所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 基準額 ×0.50 | 2,000円 |
第4階層 | 所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 基準額 ×0.75 | 3,000円 |
第5階層 | 所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 基準額 | 4,000円 |
第6階層 | 所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 基準額 ×1.50 | 6,000円 |
第7階層 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 基準額 ×1.75 | 7,000円 |
第8階層 | 所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 基準額 ×2.00 | 8,000円 |
備考 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の算定に当たり、学童の保護者が当該所得割の賦課期日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合にあっては指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
3 学童の保護者に次に掲げる者がいる場合において、所得割の額を計算するときは、申請によりその者に係る前2項の規定により得られた所得割の額から、その全額を控除するものとする。
(1) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合(次項において「寡婦とみなした場合」という。)に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者
(2) 地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合(次項において「寡夫とみなした場合」という。)に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者
4 学童の保護者で寡婦とみなした場合に所得割が課されることとなる者又は寡夫とみなした場合に所得割が課されることとなる者がいるときは、申請によりその者に係る第1項及び第2項の規定により得られた所得割の額から、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が寡婦とみなした場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率(その者が第2項に該当する者であるときは、同項に規定する率)を乗じて得た額を控除するものとする。