○東川町子ども・子育て支援条例
令和2年3月16日条例第10号
東川町子ども・子育て支援条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務と役割(第4条―第8条)
第3章 子ども・子育て支援に関する基本的施策(第9条―第19条)
第4章 推進体制の整備等(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
前文
子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、次代を担う社会の宝である。
子どもが健やかに生まれ、育ち、豊かな人生を送ることができる地域社会の実現は、町民すべての願いである。
しかしながら、近年、急速に少子化が進行するとともに、核家族化や地域社会における人間関係の希薄化などを背景として、家庭や地域の子どもを育てる力の低下、子育て家庭の孤立化、児童虐待の増加などの様々な問題が生じている。
こうした状況の中、町民が安心して子どもを生み、育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現を図るためには、町民一人ひとりが子ども・子育て支援に関する理解を深め、関係者の相互の連携のもと、結婚、妊娠、出産及び子育ての各段階に応じて切れ目なく支援する取組を一層進めていく必要がある。
ここに、私たちは、子ども・子育て支援について町を挙げて取り組むことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援についての基本理念を定め、町及び保護者の責務、町民等、学校等及び事業者の役割を明らかにするとともに、子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に推進していくための基本的事項を定めることにより、安心して子どもを生み育てることができる環境を整え、子どもが健やかに成長できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に通勤又は通学する者及び地域団体に属する者をいう。
(4) 学校等 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼児センター、保育園、児童福祉施設、その他これらに類する機関をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う個人、法人、その他の団体をいう。
(6) 子ども・子育て支援 町民が安心して子どもを生み、育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に向けた全ての取組をいう。
(基本理念)
第3条 子ども・子育て支援は、家庭が子どもの育つ基盤であり、保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、すべての子どもが生まれながらにして持っている基本的人権と人間としての尊厳を尊重しつつ、心身ともに健やかに育ち、自立することができるよう、子ども・子育て支援に取り組む主体の連携及び協働により、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
(1) 子どもを安心して生み、育てることのできる環境を整備し、子育て家庭を支援すること。
(2) 地域社会の様々な場において、自主的かつ自立的な子ども・子育て支援の取組が促進されること。
(3) 社会全体で子ども・子育て支援に取り組む意識の向上が図られること。
第2章 責務と役割
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども・子育て支援に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、町民等、学校等及び事業者と連携し、協働して取り組むものとする。
(保護者の責務)
第5条 保護者は、基本理念にのっとり、自らが子育てについての第一義的責任を有することを認識し、深い愛情をもって子どもを心身ともに健やかに育てるものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援に関する関心と理解を深め、子ども・子育て支援の取組を積極的に行うとともに、町が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、基本理念にのっとり、子どもが集団での様々な活動を通じて、豊かな人間性とたくましく生きる力を備え成長することができるよう、子ども・子育て支援の積極的な取組に努めるとともに、町民等及び事業者による子ども・子育て支援の取組に協力するよう努めるものとする。
2 学校等は、町が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する従業員の職業生活と家庭生活の両立が図られるよう必要な雇用環境の整備に努めるとともに、地域社会の一員として、子ども・子育て支援の取組を積極的に行うよう努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第3章 子ども・子育て支援に関する基本的施策
(相談体制の充実及び拠点の整備)
第9条 町は、子育てに関する相談に対応するため、相談体制の充実、その他必要な施策を実施するものとする。
2 町は、子育てにおいて家庭の果たす役割の重要性にかんがみ、家庭の問題に関し、総合的な支援を行うための拠点を整備するものとする。
(母子保健体制の充実)
第10条 町は、安心して子どもを生み、育てることができる母子保健を推進するため、必要な施策を実施するものとする。
(児童虐待の防止等の推進)
第11条 町は、児童虐待の防止等に関する対策を推進するため、相談体制の充実、その他必要な施策を実施するものとする。
(経済的負担の軽減)
第12条 町は、子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療、教育、保育等に係る費用の負担の軽減、その他必要な施策を実施するものとする。
(子ども・子育て支援のための仕組みの整備の推進)
第13条 町は、町民等による子ども・子育て支援の取組が自主的かつ自立的に行われる仕組みの整備を推進するため、子ども・子育て支援の取組を行う町民等の相互の交流及び連携の促進、子ども・子育て支援の取組を担う人材の育成、子育て支援団体の活動への支援、その他必要な施策を実施するものとする。
(安心・安全の確保)
第14条 町は、子どもが安心・安全に生活することができるよう、子どもを犯罪、交通事故その他の危害から守るための町民等の活動への支援、その他必要な施策を実施するものとする。
(子ども・子育て支援の場の充実)
第15条 町は、子ども・子育て支援の場を充実させるため、多様な需要に応じた保育サービスの提供に対する支援、子育て家庭が相互に交流する機会の提供、子どもと他の世代が交流する機会の提供、その他必要な施策を実施するものとする。
(子どもの健やかな成長の促進)
第16条 町は、子どもの健やかな成長を促進するための活動が町民等により活発に実施されるよう、食育の推進、自然や文化芸術に親しむことができる機会の確保、スポーツの振興、その他必要な施策を実施するものとする。
(教育及び啓発)
第17条 町は、生命の尊厳、子育ての意義、子育てにおいて家庭が果たす役割並びに子ども・子育て支援について町民等の認識を深めるよう、必要な教育及び啓発を行うものとする。
(子ども・子育て支援に関する気運の醸成)
第18条 町は、子ども・子育て支援に関する気運を醸成するため、子ども・子育て支援に関する情報提供、子ども・子育て支援に積極的に取り組む町民等の表彰、その他必要な施策を実施するものとする。
(事業者による雇用環境の整備の促進)
第19条 町は、事業者による子ども・子育て支援のための雇用環境の整備が促進されるよう、仕事と子育て両立支援制度等の情報提供、その他必要な施策を実施するものとする。
第4章 推進体制の整備等
(子ども・子育て支援事業計画の策定及び公表)
第20条 町は、第9条から前条までに規定する各施策を総合的かつ計画的に推進するため、子ども・子育て支援事業計画を策定し、公表するものとする。
(子ども・子育て会議の設置)
第21条 町は、前条に規定する計画の審議等を行うため、子ども・子育て会議を設置する。
(財政上の措置)
第22条 町は、子ども・子育て支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。