○東川町立学校通学区域規則
昭和51年8月28日教育委員会規則第3号
東川町立学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、就学させなければならない学校と、その区域(以下「通学区域」という。)を指定することを目的とする。
(設定の方針)
第2条 通学区域は、自宅から学校までの距離、地勢、交通状況、地域自治振興区及びその他の事情等を考慮して定めるものとする。
2 通学区域は、一つの学校ごとに定める。
3 通学区域は、地域自治振興区ごとに指定する。ただし、一つの地域自治振興区が2以上の学校に通学することが適当と認めたときは、別に就学すべき学校を指定する。
(通学区域)
第3条 小学校並びに中学校の通学区域を
別表のとおり定める。
(学校の指定)
第4条 学校に就学しなければならない者の学校は、保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の住所地の属する通学区域内の学校(以下「所属学校」という。)とする。ただし、令第8条の規定に基づく保護者の申し立てにより、相当の理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。この場合においては、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を得なければならない。
(通学区域に関する意見書)
第5条 学校長は、第3条に規定する通学区域の変更又は廃止について意見のあるときは、関係学校長と協議し、次の書類を添えて委員会に意見書を提出することができる。
(1) 通学区域の変更又は廃止を必要と認める理由書
(2) 関係校下図
(通学区域の告示)
第6条 通学区域の設定又は、変更若しくは廃止については、その都度これを告示する。
(施行規定)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在学している児童にあっては、第4条前段の規定にかかわらず、現に在学する学校を所属学校とみなすことができる。
附 則(昭和57年12月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月18日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
東川町立学校の通学区域表
学校名 | 通学区域 |
東川小学校 | 中央地域自治振興区、西部地域自治振興区 |
東川第一小学校 | 第一地域自治振興区 |
東川第二小学校 | 第二地域自治振興区 |
東川第三小学校 | 第三地域自治振興区 |
東川中学校 | 町内全域 |