○池田町多世代交流施設条例
令和3年12月15日条例第26号
池田町多世代交流施設条例
(設置)
第1条 子どもから高齢者までの幅広い世代の居場所並びに活動及び交流の場を提供することにより、多世代交流の促進を図り、もって地域共生社会を推進するため、池田町多世代交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 池田町多世代交流施設
(2) 位置 池田町字西2条7丁目11番地2
(事業)
第3条 施設は、第1条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 子ども・子育て支援、高齢者支援、障がい者支援その他各種団体等の活動及び交流の場として、その利用に供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、施設の管理運営上必要があるときは、その使用について必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 施設の建物、附属設備又は備付備品(以下「建物等」という。)を損傷し、汚損し、又は減失するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 営利を目的とした利用であると認められるとき。
(5) その他施設の設置目的に反すると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用を制限し、若しくはその使用の停止を命じ、又はその使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により建物等を使用させることができなくなったとき。
(3) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第9条 使用者が納付した使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 町長の都合により、使用許可の取消し等をしたとき。
(3) 使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更した場合において、町長が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定により還付する使用料の還付の方法、額その他の必要な事項は、町長が別に定める。
(目的外利用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務等)
第12条 使用者は、施設の建物等を損傷し、汚損し、又は減失したときは、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは汚損若しくは減失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第13条 町長は、施設に入館しようとする者又は入館した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(免責)
第14条 第6条の規定に基づく使用許可の取消し等若しくは前条の規定に基づく入館の制限又は天災その他不可抗力による事故等により、使用者又は施設に入館しようとする者若しくは入館した者に生じた損害については、町はその責を負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
池田町多世代交流施設使用料金表
(単位 円)
区分 | 1時間当たり |
集会室1 | 夏期 | 100 |
冬期 | 120 |
集会室2 | 夏期 | 100 |
冬期 | 120 |
集会室3 | 夏期 | 100 |
冬期 | 120 |
調理室 | 夏期 | 100 |
冬期 | 120 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までとし、冬期とは、11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 調理室において燃料を使用した場合(使用料の減免を受けた場合を除く。)における当該燃料代は、使用者の負担とする。