○池田町総合体育館条例施行規則
平成21年11月16日教育委員会規則第8号
池田町総合体育館条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により体育館の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日(2日以上継続して利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の12か月前の月の初日から利用日の3日前までに池田町総合体育館利用許可申請書(
別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により、指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 競技場の個人利用許可又はシャワーの利用許可を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、利用の当日に池田町総合体育館利用受付簿(
別記様式第2号)に必要事項を記入するものとする。
3
条例第16条の規定により利用者が特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、利用の申請時に当該設備等の設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
(利用許可書)
第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、池田町総合体育館利用許可書(
別記様式第3号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第2項に規定するものの利用許可をしたときは、その旨を口頭により申請者に通知するものとする。
2 利用者(前項ただし書きの規定により利用許可を受けたものを除く。)は、体育館を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
(利用許可取消等処分通知書)
第4条 指定管理者は、
条例第10条の規定により利用の許可の取消し等をしたときは、池田町総合体育館利用許可取消等処分通知書(
別記様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(利用料金の減免の基準等)
第5条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を明記し、必要書類を添付しなければならない。
2 利用料金の減額又は免除を行う基準は、
別表による。
(利用料金の還付の手続等)
第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする利用者は、池田町総合体育館利用料金還付請求書(
別記様式第5号)により、指定管理者に請求しなければならない。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書を添付しなければならない。ただし、第2条第2項に規定する者を除く。
3 指定管理者は、第1項の請求に基づいて利用料金の還付の可否及び額を決定したときは、池田町総合体育館利用料金還付決定通知書(
別記様式第6号)を利用者に交付するものとする。
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条例第13条第2項に規定する還付の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(要綱等の提出と協議)
第7条 体育館でスポーツ競技大会、体育会、その他の催物(以下「大会等」という。)を行う者は、利用許可申請書を提出後利用日の10日前までにプログラム、大会要項等を提出して指定管理者と協議するものとする。
(指定管理者の指示等)
第8条 指定管理者は、体育館の管理運営上必要があると認めたときは、利用者に対し、その利用に関し指示をし、又は利用中の場所に所属職員若しくは指定管理者が指定する者を立ち入らせ利用の状況を調査させることができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた場所以外にみだりに立入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 利用に当たっては、他の利用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 利用後は、利用場所を通常的な清掃を行うほか、利用器具備品等について整理整頓を行うこと。
(5) 許可を受けた利用時間を厳守し、特別な事情が生じた場合を除き速やかに退去すること。
(6) 法令、条例、規則等を遵守するほか、体育館の注意事項等を厳守すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指導及び指示に従うこと。
(入館者の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者又は監視者が同伴しない未就学児
(2) 利用許可を受けていない者。ただし、指定管理者が特に認めた者は、この限りでない。
(3) その他指定管理者が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(教育委員会による管理)
第11条 条例第22条第1項の規定により教育委員会が体育館の管理を行う場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、第5条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「池田町総合体育館利用料金還付請求書」とあるのは「池田町総合体育館使用料還付請求書」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「池田町総合体育館利用料金還付決定通知書」とあるのは「池田町総合体育館使用料還付決定通知書」とし、同条第4項第1号中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同項第2号及び第7条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、
別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、「場合は、教育委員会の承認を得て」とあるのは「場合」とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(池田町総合体育館使用条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 池田町総合体育館使用条例施行規則(昭和51年教育委員会規則第3号)
(2) 池田町勤労青少年ホーム管理運営規則(昭和60年教育委員会規則第1号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の池田町総合体育館使用条例施行規則又は池田町勤労青少年ホーム管理運営規則の規定に基づき、この規則の施行の日前に納付されている利用料金に係る還付については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月5日教委規則第9号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年9月16日教委規則第5号)
この規則は、池田町総合体育館条例の一部を改正する条例(平成26年条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
利用料金の減免の基準
1 利用料金の全額を免除する場合
(1) 池田町及びその附属機関等がその行政目的遂行のために利用する場合(池田町が共催する事業を含む。)
(2) 池田町以外の行政機関がその行政目的遂行のために主に池田町民を対象とした事業を行うために利用する場合
(3) 町内の小中学校、幼稚園及び保育園(以下「学校等」という。)並びに高等学校が事業の一環として利用する場合(高等学校の部活動等を除く。)
(4) 町内の学校等に在学する児童生徒が利用する場合及びその児童生徒が主な構成員である少年団(以下「少年団」という。)又はサークルが本来の目的達成のために利用する場合並びに少年団本部が主催し十勝大会等を行う場合
(5) 池田町の交付する交付金を主な財源として活動する団体が本来の目的達成のために利用する場合
(6) 町内に活動の拠点を持つ団体で別に定める基準により社会教育団体、福祉団体又はコミュニティ団体として事前に登録をした団体(以下「登録団体」という。)が広く町民を対象とした事業、地域等への奉仕活動又は公共性の高い活動を行う場合で教育委員会が認めた場合
2 利用料金の9割を減額する場合
町内の高等学校に在学する生徒が部活動等で利用する場合
3 利用料金の5割を減額する場合
(1) 町外の学校等が事業の一環として利用する場合
(2) 登録団体が利用料金の全額が免除となる事業以外の事業を行うために利用する場合又は登録団体が主催し、若しくは共催して十勝大会等を行う場合
(3) 町内に事務所を置く公共性の高い団体等が団体の目的達成のために利用する場合
4 その他指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、教育委員会の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
備考
競技場の個人利用及びシャワー室の利用については、表中第1項、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
別記様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成23年教委規則9号〕
別記様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
別記様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成23年教委規則9号〕
別記様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成31年教委規則2号〕
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成31年教委規則2号〕