○池田町総合体育館条例
平成21年9月18日条例第24号
池田町総合体育館条例
(設置)
第1条 スポーツ等の振興を図り、町民の心身の健全な発達及び明るく豊かな生活の形成に寄与することを目的に、池田町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 池田町総合体育館
(2) 位置 池田町字西1条1丁目地先
(事業)
第3条 体育館は、第1条に定める目的を達成するため次の事業を行う。
(1) スポーツ等に関する事業の企画及び実施に関すること。
(2) スポーツ等に関する情報及び資料の提供に関すること。
(3) 体育館の建物、付属設備及び備付備品の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第4条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 体育館の利用の許可及びその取消しに関する業務
(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務
(4) 体育館の建物、附属設備及び備付備品の維持管理及び修繕に関する業務
(5) その他教育委員会が定める業務
(休館日)
第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
一部改正〔平成30年条例27号〕
(開館時間)
第7条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を延長し、又は臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第8条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、体育館の管理運営上必要があるときは、その利用について必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、体育館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 体育館の建物、附属設備又は備付備品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の業務を妨害し、又は体育館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他体育館の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用を制限し、若しくはその利用の停止を命じ、又はその利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により施設等を利用させることができなくなったとき。
(3) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
一部改正〔平成22年条例36号〕
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、教育委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 指定管理者は、既に収受した利用料金は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) 教育委員会又は指定管理者の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定により還付する利用料金の還付の方法、額その他の必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(無許可利用等の禁止)
第15条 利用者は、体育館の建物又は敷地内で、次の行為をしてはならない。
(1) 許可なく物品の販売若しくは配布又は飲食物等の提供を行う行為
(2) 許可なく募金又は寄附を募る行為
(3) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為
(4) その他体育館の管理運営に支障があると認められる行為
(特別施設等の設置)
第16条 利用者は、その利用に当たって特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状の回復)
第17条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務等)
第18条 利用者は、体育館の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは汚損若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、体育館に入館しようとする者又は入館した者が第9条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(免責)
第20条 第10条の規定に基づく利用許可の取消し等若しくは前条の規定に基づく入館の制限又は天災その他不可抗力による事故等により、利用者又は体育館に入館しようとする者若しくは入館した者に生じた損害については、町及び指定管理者はその責を負わない。
(指定管理者が行う管理の基準等)
第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、池田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第20号。以下「指定管理者条例」という。)第8条に基づき締結する協定等に定める管理の基準に従い、体育館の管理を行わなければならない。
(教育委員会による管理)
第22条 指定管理者条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定を行うことができないとき又は指定管理者条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部の停止を命じたときは、第4条の規定に関わらず、教育委員会が体育館の管理を行うものとする。
2 前項の規定により教育委員会が体育館の管理を行う場合にあっては、第6条及び第7条中「指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会が必要と認めたときは」とし、第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「とする」とし、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「教育委員会が別に」とあるのは「別に」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第13条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同項第2号中「教育委員会又は指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、同項第3号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第16条及び第19条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、第20条中「町及び指定管理者」とあるのは「町」とし、別表第1から別表第3までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第4条、第5条、第11条第2項及び第4項並びに第21条の規定は、適用しない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(池田町総合体育館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 池田町総合体育館設置条例(昭和51年条例第9号)
(2) 池田町総合体育館使用条例(昭和51年条例第44号)
(3) 池田町勤労青少年ホーム条例(昭和51年条例第32号)
(4) 池田町勤労青少年ホーム使用条例(昭和51年条例第45号)
(準備行為)
3 第11条の規定に基づく利用料金の承認の申請その他指定管理者に体育館の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
4 附則第2項第2号の規定による廃止前の池田町総合体育館使用条例又は同項第4号の規定による廃止前の池田町勤労青少年ホーム使用条例(以下これらを「旧使用条例」という。)の規定に基づき、施行日前になされた体育館又は池田町勤労青少年ホームの利用に係る申請でこの条例の施行の際教育委員会の許可を受けていないもの又は施行日前に教育委員会がした施行日以後の体育館の利用に係る許可は、施行日以後においては、この条例の相当規定に基づいて指定管理者に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧使用条例の規定により施行日以後の体育館の利用に係る許可を受けている者の当該利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成26年9月教委規則第6号で、同26年10月1日から施行)
附 則(平成30年10月5日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
競技場個人利用料金

区分

2時間までの金額

超過1時間につき

夏期

100円

50円

冬期

120円

60円

備考
1 競技場とは、アリーナ、トレーニング室、剣道場、柔道場及び卓球場をいう。
2 夏期とは5月1日から10月31日までとし、冬期とは11月1日から翌年の4月30日までとする。
3 超過時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 中学生以下の個人利用料金は、無料とする。
別表第2(第11条関係)
競技場団体利用料金

区分

1時間当たりの金額

10人以下

夏期

200円

冬期

240円

11人以上20人以下

夏期

400円

冬期

480円

21人以上30人以下

夏期

600円

冬期

720円

31人以上40人以下

夏期

800円

冬期

960円

41人以上50人以下

夏期

1,000円

冬期

1,200円

51人以上100人以下

夏期

1,500円

冬期

1,800円

101人以上

夏期

3,000円

冬期

3,600円

備考
1 競技場とは、アリーナ、トレーニング室、剣道場、柔道場及び卓球場をいう。
2 夏期とは5月1日から10月31日までとし、冬期とは11月1日から翌年の4月30日までとする。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 池田町外の団体(18歳以下の者を主たる構成員とする団体を除く。)が利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額に10割を加算した額とする。
6 営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額に次の割合を加算した額とする。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(1) 池田町内の業者及び池田町民 5割
(2) 池田町外の業者及び池田町民でない者 30割
別表第3(第11条関係)
競技場以外の施設の利用料金

区分

金額

多目的室

夏期

1時間当たり 400円

冬期

1時間当たり 480円

シャワー室

1人1回当たり 100円

備考
1 夏期とは5月1日から10月31日までとし、冬期とは11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 多目的室の利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
3 多目的室の利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 多目的室を池田町外の者が利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額に10割を加算した額とする。
5 多目的室を営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額に次の割合を加算した額とする。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(1) 池田町内の業者及び池田町民 5割
(2) 池田町外の業者及び池田町民でない者 30割
全部改正〔平成26年条例13号〕