○池田町地域コミュニティセンター条例
平成9年12月18日条例第43号
池田町地域コミュニティセンター条例
(設置)
第1条 広く住民の利用に供し、生活及び文化の向上、コミュニティ活動の促進を図るため、池田町地域コミュニティセンター(以下「地域コミセン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域コミセンの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北部地域コミュニティセンター
位置 池田町字高島39番地4
(2) 名称 西部地域コミュニティセンター
位置 池田町字利別東町12番地11
(事業)
第3条 地域コミセンは、次の事業を行う。
(1) 施設設備を一般の利用に供すること。
(2) その他設置の目的を達成するために必要なこと。
(使用許可)
第4条 地域コミセンを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、地域コミセンの使用を許可しないことができる。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 地域コミセンの管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 地域コミセンの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他地域コミセンの設置目的に反すると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用目的に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が条例又は規則に違反したとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他町長が地域コミセンの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 地域コミセンを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用が不可能になったと町長が認めたとき。
(2) 第6条の規定に該当し使用の許可を取り消したとき。
(3) 町長が特に理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は自己の責に帰する故意又は過失により、施設内の設備又は備品等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その過失がやむを得ない事由によるものと町長が認めた場合はこの限りではない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(池田町高島町民センター条例の廃止)
2 池田町高島町民センター条例(昭和59年条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の前に、旧条例第5条の規定により使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月29日条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除くほか、この条例による改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の規定により平成18年4月1日以後の使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
西部地域コミュニティセンター使用料金表
(単位 円) |
区分 | 1時間当たり |
多目的ホール | 夏期 | 1,800 |
冬期 | 2,160 |
研修室1(和室) | 夏期 | 200 |
冬期 | 240 |
研修室2(和室) | 夏期 | 200 |
冬期 | 240 |
研修室3 | 夏期 | 200 |
冬期 | 240 |
料理研修室 | 夏期 | 200 |
冬期 | 240 |
会議室 | 夏期 | 200 |
冬期 | 240 |
北部地域コミュニティセンター使用料金表
(単位 円) |
区分 | 1時間当たり |
多目的ホール | 夏期 | スポーツでの使用(30人以下) | (1人につき)50 |
上記以外の使用 | 1,800 |
冬期 | スポーツでの使用(30人以下) | (1人につき)60 |
上記以外の使用 | 2,160 |
生活実習室(1) | 夏期 | 150 |
冬期 | 180 |
生活実習室(2) | 夏期 | 150 |
冬期 | 180 |
料理研修室 | 夏期 | 300 |
冬期 | 360 |
視聴覚研修室 | 夏期 | 300 |
冬期 | 360 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までとし、冬期とは、11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 営利を目的として使用する場合の使用料は、表に掲げる額に次の割合を加算した額とする。
(1) 池田町内の業者及び池田町民 5割
(2) 池田町外の業者及び池田町民でない者 30割
5 葬儀の目的で使用する場合(連続して2日間にわたり使用する場合に限る。)における22時から翌日9時までの間の使用料は、表に掲げる額にかかわらず、1回につき次のとおりとする。
(1) 西部地域コミュニティセンター
ア 使用する日の初日が5月1日から10月31日までの間であるとき 12,100円
イ 使用する日の初日が11月1日から翌年4月30日までの間であるとき 14,520円
(2) 北部地域コミュニティセンター
ア 使用する日の初日が5月1日から10月31日までの間であるとき 11,550円
イ 使用する日の初日が11月1日から翌年4月30日までの間であるとき 13,860円
6 料理研修室において燃料を使用した場合(使用料の減免を受けた場合を除く。)における当該燃料代は、使用者の負担とする。