○池田町社会福祉センター条例
平成9年12月18日条例第42号
池田町社会福祉センター条例
池田町社会福祉センター条例(昭和43年条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の文化向上と社会福祉の増進に寄与するため池田町社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町社会福祉センター
位置 池田町字西2条7丁目11番地1
(使用許可)
第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用制限)
第4条 次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他福祉センターの設置目的に反すると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用目的に違反したとき。
(2) 使用者が第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が条例又は規則に違反したとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他町長が福祉センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用が不可能になったと町長が認めたとき。
(2) 第5条の規定に該当し使用の許可を取り消したとき。
(3) 町長が特に理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は自己の責に帰する故意又は過失により、施設内の設備又は備品等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その過失がやむを得ない事由によるものと町長が認めた場合はこの限りではない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により既に許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年8月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月29日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除くほか、この条例による改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の規定により平成18年4月1日以後の使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
池田町社会福祉センター使用料金表
(単位 円) |
区分 | 1時間当たり |
大集会室 | 夏期 | 1,800 |
冬期 | 2,160 |
1号会議室 | 夏期 | 400 |
冬期 | 480 |
2号会議室 | 夏期 | 300 |
冬期 | 360 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までとし、冬期とは、11月1日から翌年の4月30日までとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数分の時間を1時間とみなす。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 営利を目的として使用する場合の使用料は、表に掲げる額に次の割合を加算した額とする。
(1) 池田町内の業者及び池田町民 5割
(2) 池田町外の業者及び池田町民でない者 30割