○東神楽町水道事業事務決裁規程

平成21年3月30日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(決裁事項)

第3条 水道事業における事務の決裁については、町事務決裁規程の相当規定を準用する。この場合において、町事務決裁規程中「町長決裁事項」及び「副町長専決事項」に相当する規定については、「町長決裁事項」と読み替えるものとする。

(専決事項)

第4条 町長及び専決者の決裁事項及び専決事項は、別表並びに町事務決裁規程別表第1及び別表第3に定めるとおりとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道事業における事務の決裁について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事項

決裁区分

摘要

町長

専決者

課長

参事、課長補佐等

水道並びに下水道に係る企画及び調整

重要

軽易

 

 

水道並びに下水道に係る財政計画及び資金計画

重要

軽易

 

 

メーター検針及びメーター器取付簿の整理保存

 

○

 

 

水道並びに下水道の普及促進に関する事業

 

○

 

 

給水装置工事及び開閉栓の受付

 

○

 

 

給水の開始、中止及び停止処分

重要

軽易

 

 

水道並びに下水道の統計資料及び台帳の整理保管

 

○

 

 

水道事業並びに下水道事業の計画、設計及び施行

重要

軽易

 

 

水道施設並びに下水道施設の維持管理

 

○

 

 

所管する防火用水及び消火栓の維持管理

 

○

 

 

取水、導水、浄水、送水及び配水の実施

重要

軽易

 

 

給水装置工事並びに排水設備工事の調査設計、施工、監督、検査及び清算

 

○

 

 

メーター器の取付、修理及び取替

 

○

△

 

水道並びに下水道の水質管理

 

○

 

 

給水施設の維持管理の指導

 

○

△

 

給水装置器具の承認

 

○

 

 

給水装置工事並びに排水設備工事台帳の整備保存

 

○

 

 

東神楽町水道事業事務決裁規程

平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道/第2章 処務
沿革情報
◆ 平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成23年3月30日 水道事業管理規程第1号