○東神楽町交通指導会館条例施行規則

平成17年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町交通指導会館条例(昭和53年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東神楽町交通指導会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(使用の許可等)

第4条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3月前から7日前までに、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別設備等設置申請書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し使用許可書(別記第3号様式)を交付する。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可書の記載事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(別記第4号様式)により、町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、使用変更許可書(別記第5号様式)を交付する。

6 前5項の規定は、町長が特に認める場合、この限りではない。

(使用料の後納、減免及び還付)

第5条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に規則で定める。

(使用期間の制限)

第6条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第8条 使用者は、会館又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(駐車場の設置等)

第9条 駐車場は、会館を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。

(駐車の拒絶)

第10条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合

(3) その他町長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合

(駐車場における遵守事項)

第11条 第8条第1項に定めるところによるほか、駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(駐車場内における損害についての責任)

第12条 駐車場内における次に掲げる損害について、町は一切その責めを負わない。

(1) 事故、盗難等による損害

(2) その他天変事変又は不可抗力による損害

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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東神楽町交通指導会館条例施行規則

平成17年3月30日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)