○東神楽町墓地条例

平成16年12月17日

条例第41号

東神楽町墓地使用条例(昭和22年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する本町の墓地及び納骨堂(以下「墓地等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

柏木ヶ岡墓地

東神楽町東1線12号

志比内墓地

東神楽町字志比内184番地

大雪霊園

東神楽町東1線12号、基線12号

大雪霊園短期納骨堂

東神楽町東1線12号

(墓地等の種類等)

第3条 墓地等には次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に定める墓所及び短期納骨堂(以下「墓所等」という。)を設け、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるところにより区分する。

(1) 柏木ヶ岡墓地及び志比内墓地

ア 甲区 乙区に規定する者以外の者の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する墓所

イ 乙区 無縁故者及び行旅死亡人の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する墓所

(2) 大雪霊園及び大雪霊園短期納骨堂

ア 規格墓所 町長が規則で定める墓碑その他工作物(以下「墓碑等」という。)を設置する墓所

イ 希望墓所 町長が希望墓所として自由な墓碑等(公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるものを除く。以下同じ。)を規則で定める基準により設置する墓所

ウ 自由墓所 自由な墓碑等を設置する墓所

エ 芝生墓所 使用許可期間(以下「使用期間」という。)満了後、焼骨を合葬墓へ改葬することを条件とし、町長が規則で定める墓碑等を設置する墓所

オ 合葬墓 複数の焼骨を共同で埋蔵する墓所

カ 短期納骨堂 焼骨を収蔵する施設

(使用の許可)

第4条 墓所等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするにあたっては、その使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

3 墓所の使用は、合葬墓を除き墓所使用の許可を受けた者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、これを超え、又は区画の面積を変更して使用させることができる。

4 墓所の使用は、合葬墓を除き墓所使用の許可を受けた者1人につき1墳墓とする。

5 柏木ヶ岡墓地を使用することができる者は、本町又は旭川市(旧西御料地区)に居住し、かつ、祖先の祭祀をつかさどるべき者でなくてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

6 志比内墓地を使用することができる者は、本町又は美瑛町(朗根内地区)に居住し、かつ、祖先の祭祀をつかさどる者でなくてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 使用の許可を受けた後において、許可を受けた者が住所を移したときは、町長に届け出なければならない。ただし、合葬墓の使用許可を受けた者が、埋蔵する許可を受けた焼骨を全て埋蔵した後においては、この限りでない。

(墓所等の使用許可の期間、更新)

第5条 墓所の使用期間は、次の各号に掲げる墓所の種別ごとに、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 甲区、乙区、規格墓所、希望墓所、自由墓所及び合葬墓 永代使用

(2) 芝生墓所 20年間、30年間又は40年間

2 町長は、前項第2号の芝生墓所の使用期間については、10年間を1単位とし更新することができる。ただし、使用期間の残余期間と合算し40年を超えることはできない。

3 短期納骨堂の使用期間は1年単位とし、3年を限度として更新することができる。

4 前2項の更新をしようとする者は、使用期間が満了するまでに町長に届け出て許可を受けなければならない。

(墓碑等設置の届出)

第6条 墓所の使用許可を受けた者が自由な墓碑等を設置しようとするときは、あらかじめ設計書を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定により届け出た墓碑等が、墓地の管理上又は公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めた場合、その是正を勧告することができる。

(使用の制限、条件等)

第7条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。

2 墓所には、使用の許可を受けた者の親族以外の者を埋葬又は埋蔵してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用者(墓所使用の許可を受けた者及びその権利を承継したものをいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 規則で定める墓碑等を除き、建物その他の工作物を建設し、改築し、又は移転すること。

(2) 墓地の地形を変えること。

(3) 樹木を植えること。

4 町長は、合葬墓に埋蔵された焼骨については、返還しない。

(使用料)

第8条 墓所を使用しようとする者は、許可を受けるときに別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 芝生墓所の使用期間を更新しようとする者は、許可を受けるときに別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

3 短期納骨堂を使用しようとする者は、許可を受けるときに使用料として1体につき年額15,000円を納付しなければならない。

4 短期納骨堂の使用期間を更新しようとする者は、許可を受けるときに前項の使用料を納付しなければならない。

5 合葬墓の墓誌を使用しようとする者は、許可を受けるときに使用料として1名につき8,000円を納付しなければならない。

(預託金)

第9条 町長は、短期納骨堂を使用しようとする者から、別表第2に定める合葬墓使用料に相当する額を預託金として徴収することができる。

2 前項で納付した預託金は、短期納骨堂の使用を止め、焼骨を返還したとき、これを還付する。ただし、あらかじめ短期納骨堂の使用期間満了後に、焼骨を合葬墓へ改葬する許可を受けている場合は、預託金を合葬墓使用に係る使用料に充てることができる。

3 前項の規定により預託金を還付する場合は、利子をつけないものとする。

(預託金の運用)

第10条 町長は、預託金を預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定に基づき運用して得た利益金は、公益施設(第4条第2項に規定する使用区画を除く大雪霊園内の全ての施設をいう。)の維持管理に要する経費として大雪霊園利用者の利便のために使用する。

(管理手数料)

第11条 大雪霊園の使用者は、公益施設(第4条第2項に規定する使用区画を除く大雪霊園内の全ての施設をいう。)の維持管理に要する経費として別表第1に定める永代管理手数料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、既に永代管理手数料以外の方法により納付している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、芝生墓所の使用者は、別表第1に定める管理手数料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 芝生墓所の使用期間を更新しようとする者は、別表第1に定める管理手数料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

4 現に永代管理手数料以外の方法により管理手数料を納付している場合(芝生墓所を除く)は、使用者からの申出により永代管理手数料に変更することができる。この場合、1平方メートルあたり14,850円を納付しなければならない。ただし、既に請求を受けた管理手数料は相殺することはできない。

(使用料、管理手数料の減免)

第12条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料、管理手数料、永代管理手数料及び負担金(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の承継)

第14条 墓所等の使用権は、祖先の祭祀をつかさどるべき者が承継する場合を除くほか、他人に譲渡又は転貸してはならない。

2 祖先の祭祀をつかさどるべき者が、墓所等の使用権を承継しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。

3 合葬墓の使用権は、使用許可を受けた全ての焼骨を合葬墓へ埋蔵した後においては、承継することができない。

(使用の取消し)

第15条 使用者が次の各号の一に該当する場合(合葬墓の使用にあっては、第3号及び第4号を、短期納骨堂の使用にあっては、第2号から第4号までを除く。)は、町長は、墓所等の使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用の許可を受けた者が死亡し、2年を経過しても使用権を承継し、又は譲り受ける者がいないとき。

(3) 使用の許可を受けてから5年を経過しても使用しないとき。

(4) 許可を受けた目的以外に墓所等を使用したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用墓地の返還)

第16条 改葬その他の理由により墓所が不要となったとき又は前条の規定に基づき使用許可が取り消されたときは、当該使用墓所を原形に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町がこれを代行し、その費用は義務者からこれを徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、芝生墓所については、第21条の規定に基づき町が当該使用墓所を原形に復する。

(焼骨の返還)

第17条 短期納骨堂の使用者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出て許可を受けた後速やかに短期納骨堂に収蔵された焼骨を引き取らなければならない。

(1) 短期納骨堂を使用しなくなったとき。

(2) 使用期間が満了したとき。

(3) 第15条の規定に基づき使用許可を取り消されたとき。

(合葬墓の墓誌)

第18条 合葬墓の使用者は、合葬墓の墓誌に刻字することができる。

(合葬墓への改葬)

第19条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、芝生墓所に埋蔵された焼骨又は短期納骨堂に収蔵された焼骨を合葬墓へ改葬することができる。

(1) 芝生墓所又は短期納骨堂の使用者が使用期間満了までに使用期間を更新する届出を行わない場合

(2) 第15条の規定に基づき使用許可を取り消された者が許可取消しの日から3月以内に焼骨を引き取らない場合

2 短期納骨堂の使用者が前項の規定に基づき焼骨を合葬墓へ改葬する場合の使用料は第9条の規定に基づき納付した預託金を充てる。

(改葬又は移転命令)

第20条 町長は、墓地等の管理上又は公益上特に必要と認めるときは、使用者に対し改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定に基づき改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめこれを通知し、及び代わりに使用すべき他の箇所を指定しなければならない。

3 第1項の規定により難い事情があるときは、町長は、既に納付した使用料の全額を返還して使用墓所等を返還させることができる。

(墓石の撤去)

第21条 次の各号の一に該当した場合は、芝生墓所使用者が当該使用墓所に設置した墓碑等の一切の権利は町に帰属するものとする。

(1) 墓所を使用しなくなったとき。

(2) 使用期間満了後も使用期間を更新する届出を行わなかったとき。

(3) 第15条の規定に基づき使用許可を取り消されたとき。

2 前項により町に帰属された墓碑等は、使用許可期間満了後3月経過後に町が撤去する。

(行為の禁止)

第22条 何人も墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(8) 前各号のほか、町長が墓地の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(賠償)

第23条 墓地等を使用する者が、町有施設及び備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大雪霊園条例の廃止)

2 大雪霊園条例(昭和55年条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の東神楽町墓地使用条例及び前項の規定による廃止前の大雪霊園条例(以下「旧条例等」という。)の規定により町長がした処分、手続及びその他の行為並びに旧条例等の規定により町長に対してなされている許可の申請、届出又は使用料等の納付は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続及びその他の行為並びに町長に対してなされている許可の申請、届出又は使用料等の納付とみなす。

附 則(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書に係る管理手数料又は永代管理手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る管理手数料又は永代管理手数料については、なお従前の例による。

(改正前の墳墓の数の特例)

3 この条例の施行の際現に1人につき2墳墓以上の許可をした墓所の使用については、改正後の第4条第4項の規定は、適用しない。

附 則(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年8月21日から施行する。

附 則(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書に係る管理手数料又は永代管理手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る管理手数料又は永代管理手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月31日までに改正前の東神楽町墓地条例(以下「条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けた者が納付する使用料、手数料及び負担金の額は、なお従前の例による。

3 改正前の条例第9条の規定に基づき納付した負担金は、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第8条、第9条、第11条関係)

墓地

種類

1区画の面積

使用料

管理手数料

永代管理手数料

備考

柏木ヶ岡墓地

甲区

13.2平方メートル

79,200円

―

―

区画の面積を変更した場合は3.3平方メートルにつき19,800円とする。

16.5平方メートル

99,000円

―

―

33.0平方メートル

198,000円

―

―

乙区

―

徴収しない

―

―

 

志比内墓地

甲区

13.2平方メートル

6,000円

―

―

区画の面積を変更した場合は3.3平方メートルにつき1,500円とする。

16.5平方メートル

7,500円

―

―

33.0平方メートル

15,000円

―

―

乙区

―

徴収しない

―

―

 

大雪霊園

規格墓所

4平方メートル

304,000円

3年につき

6,600円

72,600円

N、O区画

1区画5平方メートル

463,250円

―

90,750円

に区画

380,000円

と、ち、り区画

1区画6平方メートル

456,000円

3年につき

9,900円

108,900円

A、B、C、D、F、G、H、I、M、い、ろ、は区画

希望墓所

1区画6平方メートル

456,000円

3年につき

9,900円

108,900円

L区画

自由墓所

1区画7.5平方メートル

570,000円

―

136,125円

ぬ、る、を区画

1区画12平方メートル

912,000円

3年につき

19,800円

217,800円

J、K、に、ほ、へ区画

芝生墓所

1区画4平方メートル(20年間)

454,000円

136,000円

―

GA、GB、GC区画

1区画4平方メートル(30年間)

462,000円

204,000円

―

1区画4平方メートル(40年間)

470,000円

272,000円

―

1区画4平方メートル(更新10年間)

8,000円

68,000円

―

別表第2(第3条、第8条、第9条、第19条関係)

区分

単位

使用料

備考

大雪霊園合葬墓

焼骨1体につき

26,000円

使用許可申請者が現に当町に住所を有する場合又は埋蔵されるものが生前において当町に住所を有していた場合の使用料。いずれも該当しない場合は、本使用料の5割増しとする。

ガーデニング合葬墓

焼骨1体につき

112,000円

東神楽町墓地条例

平成16年12月17日 条例第41号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成16年12月17日 条例第41号
◇ 平成25年12月13日 条例第35号
◇ 平成29年8月21日 条例第14号
◇ 令和元年12月18日 条例第26号
◇ 令和3年12月23日 条例第30号