○東神楽町学校給食費の徴収に関する規則
平成15年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町が行う学校給食にかかる費用について、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者をいう。以下同じ。)が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(給食数の決定)
第2条 学校給食数の各学校における実施日は、教育長の承認を得て学校長が決定する。
(給食費)
第3条 年間の給食費は、所要栄養量等を基準として次のとおり定める。
(1) 小学生 1食当たり246円にその年度内に供した給食数を乗じて得た金額
(2) 中学生 1食当たり288円にその年度内に供した給食数を乗じて得た金額
(給食費の納入の方法)
第4条 保護者は、学校給食を受ける児童又は生徒にかかる給食費を次のとおり支払うものとする。
(1) 小学生 1人当たり5月から2月まで毎月4,500円
(2) 中学生 1人当たり5月から2月まで毎月5,200円
3 給食費は、納入通知書により払込み、又は口座振替の方法により該当する月の末日までに徴収する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する者のうち、必要があると認める者に対し、給食費を減免できる。
(1) 児童生徒等が転入、転出又は死亡したとき。
(2) 児童生徒等が病気、事故その他の理由で給食を受けなかった日が引き続き5日以上で、あらかじめ給食実施日の7日前に届出があったとき。
2 前項に規定する減免理由が生じたときであっても、届出の遅延等によりすでに当該児童生徒等に供する給食の仕込みがあったときは減免しない。
3 給食費の減免は、1食当たりの給食費に給食を受けなかった日数を乗じて得た額とする。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。