○東神楽町国民健康保険診療所条例

昭和26年1月25日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、東神楽町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東神楽町国民健康保険診療所

東神楽町南1条西1丁目3番3号

(任務)

第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の主旨に基づく診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所は、大雪地区広域連合国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 予防接種

(診療科)

第5条 診療所に次の診療科を置く。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 消化器科

(職員)

第6条 診療所に所長、事務長及び所要の職員を置く。

(使用料及び手数料)

第7条 診療所の診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、診療等の実施の都度、使用料及び手数料を徴収する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法その他の法令(以下「法令等」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令等の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に掲げるものに該当するもの以外のものに係る使用料及び手数料の額は、同項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

4 文書の交付に伴う手数料は、別表のとおりとする。

5 前各号に掲げるもののほか、特別に費用を要するものについては実費を徴収する。

(使用料又は手数料の減免)

第8条 町長は、使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを減免することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、診療所の利用を制限することができる。

(1) 診療所における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 診療所の建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第10条 診療所の施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第11条 詐偽その他不正行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月30日から適用する。

附 則(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例の廃止)

2 東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例(昭和29年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の東神楽町国民健康保険診療所条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の診療等に係る使用料又は手数料について適用し、同日前の診療並びに文書の交付に係る一部負担金及び使用料並びに手数料に係る廃止前の東神楽町国民健康保険診療所一部負担金及び使用料並びに手数料条例第3条、第4条及び第5条の規定は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種類

区分

手数料

1 医療費に関する証明書

1件につき

820円

2 健康診断に関する証明

・簡易なもの1件につき

1,650円

・検査内容記載のもの1件につき

2,200円

・恩給年金、身障手帳交付等の請求、自賠法による診断書、入院退院及び通院等の証明書のうち症状経過記録等を記入するもの

4,400円

3 死亡診断書

1件につき

2,200円

4 健康診断料

1件につき

診療報酬点数表に相当する額

5 死体検案料

・普通のもの1件につき

5,500円

・特別の扱いを要するもの1件につき

7,700円

6 その他の証明書

1件につき

820円

東神楽町国民健康保険診療所条例

昭和26年1月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和26年1月25日 条例第3号
昭和28年12月1日 条例第18号
昭和36年3月24日 条例第13号
昭和44年2月17日 条例第7号
昭和49年10月28日 条例第26号
昭和61年6月11日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第11号
令和元年6月28日 条例第8号