○東神楽町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については、別記第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記第2号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (別記第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票 (別記第4号様式)

(3) 措置費支弁台帳 (別記第5号様式)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、別記第6号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、別記第7号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第8号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、別記第9号様式の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、別記第10号様式の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別記第11号様式の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記第12号様式の入所依頼書により、当該施設の長に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた施設の長は、別記第13号様式の入所引受(不承諾)書により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記第14号様式の入所解除通知書により、当該施設の長に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、別記第15号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長は、別記第16号様式の葬祭受諾(不承諾)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第8条 老人ホームの経営代表者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の四半期分の概算額及び前四半期までの精算額について、当該四半期開始月の10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、別記第17号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第30号
平成22年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号