○東神楽町保育所条例

平成3年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15及び第35条第3項の規定に基づき、乳幼児を保護しその健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

中央保育園

東神楽町南2条東2丁目1番1号

90人

2 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う小規模保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

東聖小規模保育園

東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号

19人

ぱれっと小規模保育園

東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号

12人

(職員)

第3条 保育所に園長及びその他必要な職員を置く。

(子育て支援事業等)

第4条 法第21条の9の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を一時的に預かり、必要な保護を行う事業(以下「一時保育」という。)を行うものとする。

2 保育所に入所する者で、保護者の就労形態、通勤時間等の事由により、保育時間の延長を希望するときに必要な保育を行う事業(以下「延長保育」という。)を行うものとする。

3 前2項に規定する事業は、小規模保育所においては行わないことができる。

(入所の承認)

第5条 前条に基づく児童の入所は、町長の承認を受けなければならない。

(入所の拒絶)

第6条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入所を承認しないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) その他町長が不適当と認める場合

(入所の取消)

第7条 児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年6月9日内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当しなくなった場合

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至った場合

(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合

(4) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わない場合

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(東神楽町立保育所条例の廃止)

2 東神楽町立保育所条例(昭和49年条例第20号)は、廃止する。

附 則(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第26号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条第2項に規定する東聖小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条第2項に規定する東聖小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条第2項に規定するぱれっと小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町保育所条例

平成3年9月25日 条例第22号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成3年9月25日 条例第22号
◇ 平成4年3月30日 条例第13号
◇ 平成5年3月30日 条例第16号
◇ 平成10年3月30日 条例第14号
◇ 平成13年9月14日 条例第18号
◇ 平成22年3月25日 条例第7号
◇ 平成23年12月20日 条例第15号
◇ 平成24年3月23日 条例第11号
◇ 平成26年12月15日 条例第26号
◇ 平成27年3月25日 条例第15号
◇ 平成28年1月20日 条例第1号
◇ 平成31年2月13日 条例第1号
◇ 平成31年3月15日 条例第6号
◇ 令和2年3月16日 条例第8号