○東神楽町スクールバス条例
昭和51年4月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、小中学生の通学及び住民の交通を確保するため、東神楽町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置し、その運行管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運行の内容)
第2条 スクールバスは、次条に定める路線に係る地域の小学校児童及び中学校生徒等の通学及び住民の交通を確保するため運行するものとする。
2 前項の運行を妨げない範囲において町民の教育、文化、産業及び民生等の向上のため町長が特に必要と認めたときは、別に運行できる。
(運行の区域)
第3条 スクールバス運行の区域は、次のとおりとする。
路線名 | 運行区間 |
忠栄・志比内線 | 12号―25号―志比内 |
稲荷・八千代線 | 12号―稲荷―八千代 |
聖台線 | 12号―聖台公民館―高台2号 |
(運行の方法等)
第4条 スクールバスの運行は、遠距離通学児童生徒を除き道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の規定に基づき有料運行とする。
2 スクールバスの運行は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日を除く毎日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は運休することができる。
(普通運賃)
第5条 普通運賃の額は、次に定める額とする。
(1) 大人(中学生以上の者をいう。以下同じ。) 全区間1人1乗車100円
(2) 小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。) 全区間1人1乗車50円
2 前項の規定にかかわらず、保護者が同伴する小学校入学前の年齢の者は、保護者1人につき1人に限り無料とする。
(定期運賃)
第6条 定期運賃の種類及び金額は、次のとおりとする。
種別 | 通用期間 | 金額 | |
定期運賃 | 通勤 | 1月 | 4,500円 |
3月 | 12,830円 | ||
通学(大人) | 1月 | 3,600円 | |
3月 | 10,260円 | ||
通学(小児) | 1月 | 1,800円 | |
3月 | 5,130円 | ||
2 定期運賃により乗車する者は、あらかじめ第9条に規定する定期乗車券を購入し、乗車時に係員に提示して検札を受けなければならない。
(回数運賃)
第7条 回数運賃は、1人1乗車にかかる普通運賃を表示した券片11枚を1組とし、各券片に表示する普通運賃額の合計額に110分の100を乗じて得た額とする。
2 回数運賃により乗車する者は、あらかじめ第9条に規定する回数乗車券を購入し、乗車時にその券片を係員に納付しなければならない。
(運賃の減免等)
第8条 町長は、前3条に係る運賃について、別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
2 既納の運賃は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(乗車券)
第9条 町長は、定期乗車券及び回数乗車券を発行する。
2 定期乗車券及び回数乗車券の様式は、町長が別に定める。
(利用者の制限)
第10条 乗務員は、次の各号の一に該当するときはスクールバスの利用を拒み、また乗車中の者を下車させることができる。
(1) 満員のとき又はスクールバスの運行上危険があると認めたとき。
(2) 他の利用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。
(割増料金等)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては相当料金及びその2倍以内の割増料金を徴収することができる。
(1) 無効の乗車券により乗車した者
(2) 係員が行う検札を拒んだ者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年5月13日から施行する。
附 則(昭和59年条例第23号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年11月11日から施行する。
附 則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成元年度冬期間の運行については、町長が定める日から開始する。
附 則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。