○東神楽町立学校設置条例

昭和45年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する幼稚園、小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(幼稚園)

第2条 東神楽町が設置する幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(小学校)

第3条 東神楽町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(中学校)

第4条 東神楽町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東聖小学校聖台分校に係る改正は昭和52年3月31日から、東神楽小学校に係る改正は昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

幼稚園

名称

位置

東神楽幼稚園

東神楽町南2条東1丁目5番1号

別表第2(第3条関係)

小学校

名称

位置

東神楽小学校

東神楽町南3条東1丁目2番1号

東聖小学校

〃   ひじり野南1条2丁目1番1号

志比内小学校

〃   字志比内73番地

別表第3(第4条関係)

中学校

名称

位置

東神楽中学校

東神楽町南1条西3丁目6番1号

東神楽町立学校設置条例

昭和45年6月28日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年6月28日 条例第19号
昭和50年5月7日 条例第13号
昭和54年12月20日 条例第25号
平成2年3月22日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第25号