○東神楽町立学校設置条例
昭和45年6月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する幼稚園、小学校、中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
(幼稚園)
第2条 東神楽町が設置する幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(小学校)
第3条 東神楽町が設置する小学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(中学校)
第4条 東神楽町が設置する中学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東聖小学校聖台分校に係る改正は昭和52年3月31日から、東神楽小学校に係る改正は昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
幼稚園
名称 | 位置 |
東神楽幼稚園 | 東神楽町南2条東1丁目5番1号 |
別表第2(第3条関係)
小学校
名称 | 位置 |
東神楽小学校 | 東神楽町南3条東1丁目2番1号 |
東聖小学校 | 〃 ひじり野南1条2丁目1番1号 |
志比内小学校 | 〃 字志比内73番地 |
別表第3(第4条関係)
中学校
名称 | 位置 |
東神楽中学校 | 東神楽町南1条西3丁目6番1号 |