○東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年7月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で、議会議員を除く非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 新たに年額又は月額の報酬を支給職特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、月の中途において当該特別職の職員を退任した者には、その日までの報酬を支給する。ただし、死亡による退任の場合は、その月まで報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給するときは、その報酬の額は、月額報酬(年額の報酬を支給する特別職の職員については、その報酬の額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)に、その月の現日数を基礎とした日割によって計算する。月の中途において職務の異動があった場合においても同様とする。

4 前項で得た額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(報酬の支給)

第3条 日額による報酬を支給する特別職の職員の報酬は、その特別職の職員が職務に従事したときに支給する。ただし、1箇月の間に複数回職務があるときは、報酬を一括して翌月15日までに支給することができる。

2 年額による報酬を支給する特別職の報酬の支給にあっては、月額報酬を基準として分割して支給することができる。

3 月額又は年額による報酬を支給する特別職の職員の報酬は、毎月(前項の規定により分割した場合にあってはその最終月)15日までに支給する。ただし、当該特別職の職員が職務を行う月にあっては、その職務を行う日に支給することができる。

4 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬の支給については、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員相当額とする。

3 第1項に定めるもののほか、特別職の職員が町内の会議に出席したときは、費用弁償としてその路程に応じて1キロメートルにつき37円を支給する。ただし、その路程が片道2キロメートル未満の場合又は公用車(国及び他の地方公共団体の公用車を含む。)により旅行する場合には、これを支給しない。

4 前項の規定により計算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 前各項の規定にかかわらず、複数の特別職の職を兼ねている職員が、同一日に2以上の特別職の職務に従事した場合は、費用弁償を重複して支給しない。

6 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 東神楽町非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和32年条例第4号)は、廃止する。

附 則(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。ただし、議会議員報酬額については、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

附 則(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬は昭和46年5月1日から、費用弁償は昭和46年9月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月20日から適用する。

附 則(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、議会議員報酬額については、昭和53年10月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、議会議員の報酬額については、昭和54年10月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

付 則(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(交通指導員給与条例の廃止)

2 交通指導員給与条例(昭和48年条例第14号)は、廃止する。

(防犯指導員給与条例の廃止)

3 防犯指導員給与条例(昭和56年条例第14号)は、廃止する。

附 則(平成19年条例第11号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東神楽町職員等の旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附 則(平成27年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)備考の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

教育長職務代理者

年額504,000円

委員

年額432,000円

農業委員会

会長

年額828,000円

会長代理

年額540,000円

委員

年額492,000円

監査委員

知識経験

月額90,000円

議員選出

月額43,000円

選挙管理委員会

委員長

年額252,000円

委員

年額144,000円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額(投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が立会時間内に交代する場合にあっては、その額を超えない範囲で町長が定める額)

固定資産評価審査委員会委員

日額7,400円(その業務にかかる時間が4時間以内の場合は、4,500円)

専門委員及び附属機関の委員

日額7,400円(その業務にかかる時間が4時間以内の場合は、4,500円)

交通指導員

年額48,000円

防犯指導員

年額36,000円

環境衛生指導員

年額60,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額24,000円

学校運営協議会委員

年額13,500円

その他の者

月額350,000円以内又は日額20,000円以内で、町長が定める額

備考

交通指導員が交通安全指導のため出動したとき、又は防犯指導員が防犯指導のため出動したときは、次の出動報酬を支給する。

1回3時間以上 2,500円

1回1時間以上3時間未満 1,500円

東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年7月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和35年7月24日 条例第11号
◇ 昭和36年2月11日 条例第3号
◇ 昭和37年11月30日 条例第22号
◇ 昭和38年2月16日 条例第3号
◇ 昭和38年8月21日 条例第19号
◇ 昭和39年2月15日 条例第4号
◇ 昭和39年3月14日 条例第5号
◇ 昭和40年12月18日 条例第25号
◇ 昭和43年1月18日 条例第3号
◇ 昭和43年3月2日 条例第7号
◇ 昭和44年3月6日 条例第12号
◇ 昭和45年5月29日 条例第9号
◇ 昭和46年8月24日 条例第16号
◇ 昭和47年4月24日 条例第8号
◇ 昭和47年8月25日 条例第13号
◇ 昭和48年1月18日 条例第2号
◇ 昭和48年3月6日 条例第15号
◇ 昭和48年11月29日 条例第33号
◇ 昭和48年12月15日 条例第41号
◇ 昭和49年12月19日 条例第27号
◇ 昭和50年5月7日 条例第12号
◇ 昭和51年3月23日 条例第4号
◇ 昭和51年12月19日 条例第28号
◇ 昭和53年1月26日 条例第1号
◇ 昭和53年5月18日 条例第9号
◇ 昭和53年12月20日 条例第25号
◇ 昭和54年3月19日 条例第1号
◇ 昭和55年3月14日 条例第2号
◇ 昭和56年6月19日 条例第10号
◇ 昭和57年9月17日 条例第19号
◇ 昭和58年12月21日 条例第21号
◇ 昭和59年3月16日 条例第4号
◇ 昭和60年3月18日 条例第10号
◇ 昭和60年5月2日 条例第15号
◇ 昭和60年12月20日 条例第26号
◇ 昭和61年3月19日 条例第5号
◇ 昭和61年12月18日 条例第25号
◇ 昭和63年4月20日 条例第11号
◇ 昭和63年5月17日 条例第15号
◇ 平成元年3月20日 条例第15号
◇ 平成2年3月22日 条例第7号
◇ 平成3年3月20日 条例第2号
◇ 平成4年3月30日 条例第4号
◇ 平成6年3月30日 条例第4号
◇ 平成8年3月26日 条例第4号
◇ 平成8年6月28日 条例第21号
◇ 平成9年6月27日 条例第18号
◇ 平成10年3月30日 条例第5号
◇ 平成11年9月28日 条例第19号
◇ 平成13年3月26日 条例第4号
◇ 平成14年3月27日 条例第5号
◇ 平成15年3月24日 条例第1号
◇ 平成15年12月15日 条例第30号
◇ 平成16年3月29日 条例第4号
◇ 平成18年3月23日 条例第6号
◇ 平成19年3月26日 条例第11号
◇ 平成20年9月18日 条例第19号
◇ 平成25年3月26日 条例第18号
◇ 平成26年3月24日 条例第5号
◇ 平成27年3月11日 条例第5号
◇ 平成27年12月11日 条例第24号
◇ 平成28年3月25日 条例第10号
◇ 平成29年3月17日 条例第4号
◇ 平成30年9月25日 条例第12号
◇ 平成31年3月22日 条例第7号
◇ 令和元年12月18日 条例第19号