○東神楽町職員の再任用に関する規則
平成12年12月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町職員の再任用に関する条例(平成12年条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の基準等)
第2条 任命権者は、再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、法第28条の2第1項、法第28条の3第1項及び条例第2条で規定する者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(勤続期間)
第3条 条例第2条の「勤続期間」は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の適用を受ける職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。