○東神楽町職員定数条例

昭和35年7月24日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長の事務部局並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、131名とし、事務部局別の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 2名

(2) 町長の事務部局の職員 85名

(3) 教育委員会の事務部局の職員 40名

(4) 監査委員の事務局の職員 1名

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3名

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する定数には含まれないものとする。

(1) 法律の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣された者

(定数の特例)

第5条 各事務部局の任命権者は、特に必要と認めるときは、1会計年度を超えない場合に限り、他の事務部局の任命権者と協議して第2条各号に掲げる各事務部局別の定数を変更することができる。ただし、変更後の各事務部局別の定数の合計は、同条に規定する職員の定数を超えることができない。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月21日から適用する。

附 則(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年6月16日から施行する。

附 則(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第11号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東神楽町職員定数条例

昭和35年7月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和35年7月24日 条例第9号
◇ 昭和37年3月21日 条例第5号
◇ 昭和38年3月20日 条例第8号
◇ 昭和39年7月23日 条例第25号
◇ 昭和40年6月14日 条例第18号
◇ 昭和42年4月11日 条例第9号
◇ 昭和43年3月2日 条例第10号
◇ 昭和44年4月7日 条例第17号
◇ 昭和45年4月14日 条例第6号
◇ 昭和46年5月1日 条例第7号
◇ 昭和49年7月13日 条例第19号
◇ 昭和50年3月19日 条例第2号
◇ 昭和51年4月23日 条例第16号
◇ 昭和52年4月23日 条例第7号
◇ 昭和52年6月22日 条例第9号
◇ 昭和53年5月18日 条例第8号
◇ 昭和54年3月19日 条例第7号
◇ 昭和55年3月14日 条例第6号
◇ 昭和56年9月26日 条例第17号
◇ 昭和58年6月21日 条例第14号
◇ 昭和61年6月11日 条例第20号
◇ 昭和62年3月17日 条例第4号
◇ 平成3年3月20日 条例第6号
◇ 平成4年3月30日 条例第11号
◇ 平成5年3月30日 条例第10号
◇ 平成16年3月29日 条例第1号
◇ 平成19年3月26日 条例第11号
◇ 平成20年9月18日 条例第20号
◇ 平成21年9月24日 条例第19号
◇ 平成29年3月17日 条例第3号
◇ 令和元年12月18日 条例第19号