○東神楽町長の職務を代理する者の順序に関する規則
昭和62年12月29日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員は、東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課(国民健康保険診療所を除く。)の課長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 まちづくり推進課長の職にある者
第3順位 税務課長の職にある者
第4順位 くらしの窓口課長の職にある者
第5順位 健康ふくし課長の職にある者
第6順位 産業振興課長の職にある者
第7順位 建設水道課長の職にある者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。