○東神楽町長の職務を代理する者の順序に関する規則

昭和62年12月29日

規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員は、東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)第2条に定める課(国民健康保険診療所を除く。)の課長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある者

第2順位 まちづくり推進課長の職にある者

第3順位 税務課長の職にある者

第4順位 くらしの窓口課長の職にある者

第5順位 健康ふくし課長の職にある者

第6順位 産業振興課長の職にある者

第7順位 建設水道課長の職にある者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東神楽町長の職務を代理する者の順序に関する規則

昭和62年12月29日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年12月29日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第3号
平成9年3月25日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第10号
平成18年9月22日 規則第21号
平成19年3月26日 規則第6号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第4号