○東神楽町名誉町民条例施行規則

昭和38年9月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 東神楽町名誉町民条例(昭和38年条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(称号の贈与及び登録)

第2条 東神楽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、推挙状によるものとする。

2 名誉町民は、別記様式の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、東神楽町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を授与する。

2 名誉町民章の制式は、附図のとおりである。

(名誉町民章のはい用)

第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(推挙状等の再交付)

第5条 推挙状又は名誉町民章を亡失又はき損したときは、申し出により再交付することができる。

(特典及び待遇)

第6条 条例第4条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇をする。

(1) 町の公の式典に参列すること。

(2) その他必要と認める特典及び待遇をすること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年9月17日から施行する。

附 則(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月11日から適用する。

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附図(第3条関係)

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東神楽町名誉町民条例施行規則

昭和38年9月10日 規則第5号

(平成21年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年9月10日 規則第5号
昭和53年7月15日 規則第8号
昭和58年9月17日 規則第3号
平成8年3月26日 規則第1号
平成21年3月11日 規則第1号