○美瑛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和50年6月26日条例第21号
美瑛町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、美瑛町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的な使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等減量化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある物品容器等については、誇大包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても共同の処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する歩道の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見したときは、速やかに町長に届出なければならない。
3 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地又は建物の占有者は境界に板べい、有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理に努めなければならない。
5 公共の場所でビラ、チラシ等を配布したものは、その附近の散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
6 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第6条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。
2 前項により委託する場合の基準は、必要に応じて別に定める。
(多量の一般廃棄物)
第7条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を別に指示することができる。
2 前項の廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。
(町民の協力義務)
第8条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については種類ごとに分別して各別の容器に収納し、粗大ごみについては分解して所定の場所に集める等容易に収集処分ができるよう町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の一般廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集運搬又は処分作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 前項の一般廃棄物を排出する場合には、規則で定める処理を施した後でなければ、これを排出してはならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を施行令第3条の定める基準に従い、処理しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業(以下「一般廃棄物処理業」という。)としようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(し尿浄化槽清掃業の許可)
第11条 し尿浄化槽の清掃を業(以下「し尿浄化槽清掃業」という。)としようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(許可証の交付)
第12条 町長は、前2条の規定により許可したときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。
(許可手数料)
第13条 第10条及び第11条の許可を受けようとする者及び前条第2項の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 3,100円
(2) し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,100円
(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1,550円
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次の区分により手数料を徴収する。
(1) し尿汲取手数料は、300リットルまでは1,800円とし、300リットルを超える10リットルごとに60円を加算した額とする。ただし、10リットル未満の端数があるときは10リットルとみなす。
(2) 町が収集し、しらかば清掃センターに搬入する場合、容量40リットルごとに30円とする。ただし、粗大ごみは1個につき500円とする。
(手数料の減免)
第14条の2 町長は、天災その他特別の事情があると認められたときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。
(投棄の禁止)
第15条 何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 処理区域内において廃棄物を捨てること。
(2) 処理区域外の区域における下水道又は河川、湖沼その他公共の用地水域等に廃棄物を捨てること。
(町が処理する産業廃棄物の範囲)
第16条 法第10条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、固型状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、町長が必要の都度指定するものとする。
2 前項の町が処理する産業廃棄物のほかに、法第10条第2項の規定に基づき、町が必要と認めて処分する産業廃棄物は、
別表第1に掲げるとおりとする。
(産業廃棄物処分手数料)
第17条 法第13条第2項の規定により、第16条第2項に規定する産業廃棄物の処分については、手数料を徴収する。
2 前項の埋立処分手数料は、
別表第2に掲げるとおりとする。
(環境衛生指導員)
第18条 町長は、環境衛生指導員を置き、この条例に定める事項について指導させるものとする。
(罰則)
第19条 偽りその他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(施行規定)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(清掃条例の廃止)
2 美瑛町清掃条例(昭和33年美瑛町条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の清掃条例第13条の規定によってなされた許可は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条及び第11条による当該の許可とみなす。
附 則(昭和53年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日条例第26号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月20日条例第19号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月19日条例第23号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づき徴収する手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月1日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月20日条例第24号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第14条第2号の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月9日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月7日条例第11号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
3 この条例(第2条、第7条、第8条及び第28条(美瑛町公共下水道条例別表第3の改正規定に限る。)に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務等に係る手数料について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務等に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
町が処分する産業廃棄物の種類
1 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず |
2 ゴムくず | 天然ゴムくず |
3 金属くず | 切削くず、研磨くず |
4 ガラスくず | ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず |
5 建設廃材 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片・その他これに類するもの |
備考 町の設置する産業廃棄物最終処分場で埋立処分できる産業廃棄物は、上記の表の範囲内で、かつ、前処理がなされているものとする。
別表第2(第17条関係)
ごみ埋立処分手数料
取扱区分 | 手数料の額 |
産業廃棄物を埋立処分するとき | 最大積載量2トン未満の車輛1台につき 1,630円 |
最大積載量2トン以上4トン未満の車輛1台につき 3,560円 |
最大積載量4トン以上6トン未満の車輛1台につき 5,500円 |
最大積載量6トン以上8トン未満の車輛1台につき 7,740円 |
最大積載量8トン以上の車輛1台につき 11,210円 |