○美瑛町水道事業給水条例
平成10年3月25日条例第14号
美瑛町水道事業給水条例
美瑛町水道事業給水条例(昭和39年美瑛町条例第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条)
第3章 給水(第9条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第28条)
第5章 管理(第29条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第34条の2・第34条の3)
第7章 水道の布設工事及び管理(第35条―第37条)
第8章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用の負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、水道事業においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の地方公共団体の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の地方公共団体の長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具等の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷防止及び損傷復旧のため必要があると認めたときは、配水管への取付け口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水管及び給水用具について、その構造、材質、工法、工期及びその他の工事上の条件を指定することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第8条 町長は、配水管の移転その他特別の理由により、給水上必要があると認めたときは、給水装置に変更を加えることができる。
2 前項の工事を施行する場合は、当該給水装置の所有者の承認を必要としない。
第3章 給水
(給水の原則)
第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第10条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(計量制の原則)
第13条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置)
第14条 メーターは、町長が指定する器種を給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
2 前項のメーターの設置に関し、給水装置所有者は正当な理由なくこれを拒んではならない。
(メーターの新設等及び計量法による取替えの費用負担)
第15条 メーターの新設、改造、修繕又は撤去の費用は第5条に定める給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用負担に準ずるものとする。
2 計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に定めるメーター取替えは町長が行い、その費用は水道事業の負担とする。
3 前項において、取替えを行ったメーターは水道事業の資産とする。
(メーターの貸与)
第16条 前条第3項に定めるメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。
2 前項の貸与を受けたメーターは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 メーターの貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止及び変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途を変更するとき
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、法第16条の2第3項に定める軽微な変更を除くものとする。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 給水装置又は水質について、水道使用者等から請求があったときは、町長が特に必要と認めた場合は検査を行い、その結果を請求者に通知する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
(料金)
(料金の算定)
第23条 料金は、算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に使用水量の計量を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、隔月に計量したときは、各月分の使用水量は均等とみなして算定する。
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に計量することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(4) 積雪又は特別の理由のため使用水量の計量ができないとき
2 前項第4号の規定により、使用水量を認定したときは、次の計量においてこれを精算する。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 月の使用日数が15日を超えないで、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1の額
(2) 月の使用日数が15日を超えたとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途を適用する。
(料金の徴収)
第26条 料金は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第27条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 第6条第1項の指定をするとき
新規 1件につき 30,000円
更新 1件につき 20,000円
(2) 第6条第2項の工事の検査をするとき
新設工事 給水装置1箇所につき 18,900円
水洗改造工事 給水装置1箇所につき 2,100円
その他の改造工事 給水装置1箇所につき 12,600円
(料金及び手数料等の軽減又は免除)
第28条 町長は、公益上その他の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者の給水装置が同条に規定する基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第22条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告してもなお、これを改めないとき
(給水装置の切り離し)
第32条 町長は、給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいない場合、水道の管理上支障があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(過料)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第14条第1項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第22条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第34条の2 町長は、法第14条第2項第5号の規定による水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理状況等に関する情報提供を行わなければならない。
(設置者の義務)
第34条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項の規定による水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならい。
第7章 水道の布設工事及び管理
(布設工事監督者を配置しなければならない水道の布設工事)
第35条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第36条 法第12条第2項の条例で定める資格は、令第5条第2項に規定する資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第37条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第7条第1項に規定する資格とする。
第8章 補則
(施行規定)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にしたすべての行為は、改正後の美瑛町水道事業給水条例の相当規定によってしたものとみなす。ただし、この条例の施行日前から継続している給水装置工事等の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金の消費税に関する経過措置)
2 改正後の第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和6年2月27日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
水道料金 |
1 本町・平和・五稜地区計量水道料金 |
料金 | 基本料金(1月) | 超過料金(円) (1立方メートルにつき) |
用途 | 基本水量 | 料金(円) |
(立方メートル) |
一般家庭用 | 8 | 1,686 | | 234 |
営業用 | 10 | 3,086 | 1立方メートル以上 150立方メートル以下 | 234 |
151立方メートル以上 | 211 |
浴場営業用 | 200 | 26,227 | | 94 |
臨時用 | 10 | 6,343 | | 639 |
プール用 | 200 | 31,930 | | 244 |
畜産農業用 | 30 | 4,611 | 1立方メートル以上 150立方メートル以下 | 234 |
151立方メートル以上 | 201 |
一般農業用 | 13 | 2,070 | | 234 |
備考
1 一般家庭用とは、農業者以外が一般家事用、地域会館等に使用するものをいう。
2 営業用とは、小規模食品製造業、料理店、飲食店、旅館、病院、娯楽場、官公庁、学校、会社及びその他営業に使用するもの、又は工場、事業場等が生産用に使用するものをいう。
3 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に使用するものをいう。
4 臨時用とは、工事等のため一時的に使用するものをいう。
5 プール用とは、公共用のプールに使用するものをいう。
6 畜産農業用とは、大家畜換算おおむね20頭以上の家畜を飼育する農業者が使用するものをいう。
7 一般農業用とは、畜産農業者以外の農業者が使用するものをいう。
2 白金地区計量水道料金
料金 | 基本料金(1月) | 超過料金(円) (1立方メートルにつき) |
用途 | 基本水量 | 料金(円) |
(立方メートル) |
一般家庭用 | 8 | 1,686 | | 234 |
営業用(1) | 10 | 1,291 | 1立方メートル以上 500立方メートル以下 | 117 |
501立方メートル以上 | 112 |
営業用(2) | 10 | 3,086 | 1立方メートル以上 | 234 |
150立方メートル以下 |
151立方メートル以上 | 211 |
旅館用 | 定員 100人以下 | 100 | 12,932 | 1立方メートル以上 200立方メートル以下 | 117 |
201立方メートル以上 | 112 |
定員 101人以上200人以下 | 200 | 25,865 | 1立方メートル以上 500立方メートル以下 | 117 |
501立方メートル以上 | 112 |
定員 201人以上 | 300 | 38,798 | 1立方メートル以上 1,000立方メートル以下 | 117 |
1,001立方メートル以上 | 112 |
臨時用 | 10 | 6,343 | | 639 |
畜産農業用 | 30 | 4,611 | 1立方メートル以上 150立方メートル以下 | 234 |
151立方メートル以上 | 201 |
一般農業用 | 13 | 2,070 | | 234 |
備考
1 一般家庭用とは、農業者以外が一般家事用、地域会館等に使用するものをいう。
3 旅館用とは、ホテル及び旅館の営業に使用するものをいう。
4 臨時用とは、工事等のため一時的に使用するものをいう。
5 畜産農業用とは、大家畜換算おおむね20頭以上の家畜を飼育する農業者が使用するものをいう。
6 一般農業用とは、畜産農業者以外の農業者が使用するものをいう。