○美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年3月25日規則第4号
美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。
(許可証の交付及び再交付)
第3条 墓地は、町長が特に必要と認める場合を除くほか、申請順に使用を許可するものとする。この場合において、申請の数が区画数より多い等これにより難い場合は抽せんによるものとする。
2 町長は、使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付する。
3 前項の許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(異動の届出)
第4条 使用者は、条例第7条に規定する事由が発生したときは、異動届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の届出を行う者が、条例第4条のただし書きに該当するとき、又は使用許可を受けた後本町以外に居住するに至ったときは、異動事由を証する書類を添えて届出をしなければならない。
(代理人の届出)
第5条 条例第6条に規定する代理人の選定を受けようとするときは、代理人選定申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(埋葬等の手続)
第6条 使用者が、埋葬又は埋蔵(以下「埋蔵等」という。)しようとするときは、埋葬等届(別記様式第6号)に墓地使用許可証及び埋葬許可証並びに火葬許可証(火葬済証明のあるもの)又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項ただし書の規定により使用者の親族でない者の埋葬等の承認を受けようとするときは、親族外埋葬等承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(埋葬等の証明)
第7条 町長は、改葬しようとする者から求めがあったとき、埋葬等の事実を証する焼骨等埋蔵証明書(別記様式第8号)を交付しなければならない。
(工事手続)
第8条 使用者は、墓碑、碑石形象類及びこれらに付属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築又は撤去しようとするときは、工事着手届(別記様式第9号)に設計説明書(別記様式第10号)及び墓地使用許可証を添えて町長に届出をし、承認を受けなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに、工事完成届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の設備制限)
第9条 使用者は、墓碑等を建設又は改築するときは、次の制限を超えてはならない。
(1) 墓碑、碑石形象類の高さは、前面道路の中央路面高又は前面土地の中央地上高から3メートル以内とする。
(2) 囲障の設備は、コンクリート造又は石造とし、高さは、前面道路の中央路面高又は前面土地の中央地上高から1.0メートル以内とする。
(3) 前2号の設備は、隣接境界線から0.1メートル以上の間隔をあけるものとする。
(権利の移転)
第10条 条例第10条第1項第1号から第3号の規定により権利の移転の許可を受けようとするときは、権利移転許可申請書(別記様式第12号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項第4号の規定により、使用場所の変更又は他の者と交換する許可を受けようとするときは、使用場所変更等許可申請書(別記様式第13号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 前2項の必要書類は、次に掲げるものとする。
ア 従前の使用者の承諾書
イ 従前の使用者との関係を証する書類
ウ 墓地使用許可書
(返還の手続)
第11条 墓地等が不要になったため返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第14号)に墓地使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料返還の請求)
第12条 条例第16条ただし書の規定により返還を受けようとするときは、墓地使用料返還請求書(別記様式第15号)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(台帳等)
第13条 町長が法令、条例、規則に基づいて具備すべき台帳等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 墓地の区画図
(2) 墓地管理台帳
(3) 墓地使用許可証交付簿
(4) 墓地使用許可証再交付簿
(5) 代理人選定承認書交付簿
(6) 埋葬等承認簿
(7) 工事承認書交付簿
(8) 承継等許可台帳
(9) 埋葬等証明書交付簿
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年9月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第10条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第11条関係)
別記様式第15号(第12条関係)