○美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例
平成3年3月22日条例第2号
美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、美瑛町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(墓地の使用)
第3条 町長は、必要に応じ墓地に区画を設け希望者に使用させる。
2 無縁物故者の死体及び行旅病死者の死体を埋葬し、又はその焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に指定する。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があるものと認めたときは、町外に住所を有する者に対しても使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をしたときは、使用許可証を交付する。
3 町長は、第1項の許可をする場合において墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
(代理人の選定)
第6条 第4条ただし書の規定により使用許可を受けた者又は本町以外に居住するに至った者は、この条例及びこれに基づく規則に定める事項を処理させるために町内居住者を代理人に選定し、町長に届出をし、その承認を受けなければならない。
(異動届の義務)
第7条 第5条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び前条の規定により代理人として承認を受けた者は、使用許可証の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその内容を町長に届出なければならない。
(使用の制限)
第8条 墓地の使用は、1世帯につき一使用者とし、
別表第2に定める区画数以内とする。ただし、相続により使用権を承継したとき、又は町長が特に必要があると認めたときは、この制限を超えることができる。
(埋葬又は埋蔵の制限)
第9条 墓地には、使用者の親族でない者の死体を埋葬し、又はその焼骨を埋蔵することができない。ただし、特別の事情があるときは町長に届出をし、その承認を受けなければならない。
2
別表第1に掲げる下宇莫別町営墓地(以下「下宇墓地」という。)のうち、平成2年度以後に造成された墓地については、焼骨の埋蔵又はこれに伴う墓碑の建設以外に使用することができない。
(権利の移転)
第10条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除き、この権利を移転することができない。
(1) 祖先の祭祀を主宰すべき相続人に承継するとき。
(2) 相続人のないときは、町長から特に許可を受けた縁故者に承継するとき。
(3) 使用者から親族に譲渡するとき。
(4) 町長から許可を受けて、同一墓地内での変更又は他の者と交換するとき。
2 前項の規定により権利を移転するときは、売買行為を付加することができない。
(権利の取消し)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算して、10年を経過しても承継する者がいないとき。
(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用者が許可を受けた日から起算して3年を経過しても使用を開始しないとき。
(4) 使用者が転貸したとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(返還)
第12条 使用者は、墓地が不要になったとき、又は前条第2号、第4号及び第5号の理由により使用許可を取り消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、町長はこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(返還命令)
第13条 町長は、管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、墓地を返還させることができる。
2 前項の規定により返還させたときは、補償金を交付する。
(使用料)
第14条 墓地の使用料は、
別表第2に定めるところによる。
2 下宇墓地以外の墓地の使用料は、当分の間、無料とする。
3 第4条ただし書による使用者の納付すべき使用料は、第1項に定める額の5割増とする。
(使用料の納入)
第15条 使用者は、前条に定める使用料を使用許可を受けたとき納入しなければならない。
(使用料の還付)
第16条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(清掃の義務)
第17条 使用者は、区画内の清潔を保ち、かつ、工作物の補修その他危険防止について、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 使用者が前項の管理を怠ったときは、町においてこれを施行し、その費用を徴収することがある。
(墓碑及び碑石形象類の管理責任)
第18条 墓碑及び碑石形象類の管理は、使用者が行うものとする。
(施行業者の連帯責任)
第19条 使用者から委託を受けて墓碑及び碑石形象類の建設を行う者(以下「施行業者」という。)は、その建設について、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則により使用者が負っている責任を連帯して負うものとする。
2 町長は、施行業者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、墓地等における施行業務を期間を定めて行わせないことができる。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第20条 町長は、第11条第1号に該当する者があったときは、法定手続をとり、埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(墓地の管理)
第21条 町長は、下宇墓地以外の墓地については、地域住民と共に管理運営に十全を図らなければならない。
(施行規定)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町有墓地使用条例(昭和32年美瑛町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、既に旧条例の規定により許可を受けたものは、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。
4 下宇墓地以外の墓地の管理については、この条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成21年12月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例第8条の規定によってなされた手続及び行為は、この条例による改正後の美瑛町墓地の設置及び管理に関する条例第8条の規定によってなされた手続及び行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下宇莫別町営墓地 | 美瑛町字大三 |
新星墓地 | 美瑛町字新星第1 |
ルベシベ墓地 | 美瑛町字瑠辺蘂第3 |
中ルベシベ墓地 | 美瑛町字美園 |
二股共同墓地 | 美瑛町字二股富美 |
五稜墓地 | 美瑛町字五稜第1 |
旭農場共同墓地 | 美瑛町字旭第7 |
上宇莫別共同墓地 | 美瑛町字中宇莫別第2 |
横牛共同墓地 | 美瑛町字横牛堀之沢 |
俵真布墓地 | 美瑛町字俵真布第3 |
忠別墓地 | 美瑛町字忠別第1 |
別表第2(第8条、第14条関係)
下宇莫別町営墓地
区分 | 使用料 | 使用区画数 |
1区、2区、3区、4区 | 1区画( 3.3平方メートル)につき3,500円 | 4区画以内 |
5区、6区 | 1区画(13.2平方メートル)につき80,000円 | 1区画 |
7区 | 1区画(16.0平方メートル)につき120,000円 | 1区画 |
備考
1 1区、2区、3区及び4区とは、平成元年度以前に造成した区画をいう。
2 5区及び6区とは、平成2年度及び平成3年度に造成した区画をいう。
3 7区とは、平成21年度に造成した区画をいう。