○天売島ネコ飼養条例
平成24年3月12日条例第12号
天売島ネコ飼養条例
(目的)
第1条 この条例は、動物愛護精神に基づき、飼いネコの適正飼養について必要な事項を定めることにより、ネコの健康及び安全の保持を図るとともに、ネコが天売島住民(以下「住民」という。)に迷惑を及ぼし、又は天売島の海鳥の繁殖活動に悪影響を与えることを防止し、もつて天売島の生活環境の保全並びに海鳥等の野生生物の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主 天売島内においてネコを所有又は飼養する者(餌を与える行為を行う者を含む。)をいう。
(2) 飼いネコ 天売島内において飼い主が所有し、又は飼養するネコをいう。
(町の責務)
第3条 町は、本条例の趣旨に賛同する関係機関及び各種団体等と連携、協力して、目的達成のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、町が実施する施策に協力するように努めるものとする。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、ネコの生態、習性及び生理を理解し、愛情をもつて飼いネコに接するとともに、飼いネコをその終生にわたり飼養するように努めなければならない。
2 飼い主は、飼いネコを適正に飼養することにより、飼いネコの健康及び安全を保持するとともに、飼いネコが人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
3 飼い主は、人と飼いネコと野生生物との共生に配慮しつつ、飼いネコが海鳥など野生生物に危害を加えることのないように努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第6条 飼い主は、飼いネコの飼養にあたつて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) えさ及び水を適正に与えること。
(2) 疾病の予防や健康の保持に必要な措置を講ずること。
(3) 公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を汚損させないこと。
(4) 人の身体及び財産に危害を加え、生態系に悪影響を及ぼさないこと。
(登録及び個体識別)
第7条 飼い主は、ネコを取得した日(生後90日以内のネコを取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)又は天売島に転入又は転居をした日から30日以内に、羽幌町長(以下「町長」という。)に飼いネコの登録を申請しなければならない。
2 飼い主は、前項の規定による登録申請の際、飼いネコにマイクロチップ(規則で定める規格に適合したものに限る。以下同じ。)の埋込みを行い、マイクロチップの埋込みの事実及び識別番号について、獣医師が発行する証明書を添えて申請しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する申請があつたときは、原簿に登録し、飼い主に飼養登録証を交付しなければならない。
4 飼い主は、第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により証明書の添付ができない場合は、規則で定める措置を講じることを条件に登録申請をすることができる。
(登録料)
第8条 飼い主は、前条第1項の規定による登録申請の際、飼いネコ1匹につき1,000円の登録料を納付しなければならない。
(登録の変更)
第9条 飼い主は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 飼いネコを他の住民に譲渡したとき。
(2) 天売島内の別の場所に転居したとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の届け出があつたときは、当該飼いネコの登録を変更しなければならない。
(登録の抹消)
第10条 飼い主は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 飼いネコを住民以外の者に譲渡したとき。
(2) 飼いネコが死亡したとき。
(3) 天売島外に転居若しくは転出したとき。
2 町長は、前項の届け出があつたときは、当該飼いネコの登録を抹消しなければならない。
(所有明示)
第11条 飼い主は、第7条第2項の規定によるマイクロチップの埋込みのほか、飼いネコが自己の所有に係るものであることを明らかにするために規則で定める措置を講じるように努めなければならない。
(屋内飼養)
第12条 飼い主は、飼いネコを屋内(飼いネコを飼養するために設置された施設内を含む。以下同じ。)において飼養するように努めなければならない。
(汚物の適正処理)
第13条 飼い主は、飼いネコのふん尿その他の汚物を適正に処理することにより、悪臭及びハエ、ノミ、ダニその他の衛生害虫の発生を防止しなければならない。
(繁殖制限)
第14条 飼い主は、やむを得ず飼いネコを屋外で放し飼いにする場合には、不妊手術、去勢手術等の繁殖を制限する措置(以下「繁殖制限措置」という。)を講じなければならない。
2 飼い主は、飼いネコを屋内において飼養している場合であつても、飼いネコの繁殖により、適正な飼養を行うことが困難となるおそれがあると認めるときは、繁殖制限措置を講じるように努めなければならない。
(飼養頭数の制限)
第15条 飼い主は、第6条並びに第12条から第14条に定める事項を遵守し、飼いネコを適正に飼養できる頭数となるよう努めなければならない。
(遺棄の禁止)
第16条 飼い主は、飼いネコを遺棄してはならない。
(飼養が継続困難となつた場合の対処)
第17条 飼い主は、やむを得ず飼いネコを継続して飼養することができなくなつた場合には、適正に飼養することのできる者にその飼いネコを譲渡するように努めなければならない。
(飼いネコ以外への給餌等の禁止)
第18条 住民並びに天売島を訪れる者は、自ら飼養していないネコに対し、みだりにえさ又は水を与えてはならない。
(保護収容及び譲渡)
第19条 町長は、飼い主の判明しないネコを保護収容することができる。
2 町長は、前項の規定によりネコを保護収容したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3 町長は、前項の公示期間の満了後も飼い主が判明しないときは、規則で定めるところにより、当該飼いネコの飼養を希望する者で、適正に飼養できると認められる者に譲渡することができる。
(事務の委託)
第20条 町長は、前条の規定による保護収容及び譲渡について、本条例の趣旨に賛同する団体その他の者に、これらに係る事務を委託することができる。
(費用の負担)
第21条 第7条第2項の規定によるマイクロチップの埋込み及び第14条の規定による繁殖制限措置に要する費用は、飼い主の負担とする。
(報告及び調査)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他の関係者に対し、飼いネコの飼養の状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その職員に、飼いネコが飼養されている場所に立ち入り、その飼養の状況等を調査させ、又は飼い主その他の関係者に質問させることができる。
(指導、勧告及び命令)
第23条 町長は、第6条、第13条、第18条の規定を遵守していないと認められる者に対し、必要があると認めるときは、ネコの健康及び安全を保持し、人の身体及び財産並びに生態系に対する侵害を防止し、又は地域の生活環境を保全するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は期限を定めて文書により勧告することができる。
2 町長は、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第14条第1項及び第16条の規定に違反していると認められる者に対し、当該規定に従い必要な措置をとるべきことを指導し、又は期限を定めて文書により勧告することができる。
3 町長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合、その者に対して期限を定めて、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。
(過料)
第24条 正当な理由なくして次の各号のいずれかに該当する行為に及んだ者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 第22条に定める報告及び調査に協力せず、これを忌避し、拒み、妨げ、若しくは虚偽の回答をした者
(2) 前条第3項に定める措置命令に従わなかつた者
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条に規定する登録料は、平成25年3月31日までに飼いネコを登録した者に限り免除する。