○羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例
昭和51年10月1日条例第26号
羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、羽幌町霊園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 羽幌町霊園(以下「霊園」という。)を羽幌町寿町236番地の1に設置する。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 霊園 墓地及びその周囲の緑地並びに園内に設ける施設をいう。
(2) 墓地 ふん墓を設け、又は碑石、形像類及びこれらに付属するものを建設するため町長が指定した区域をいう。
(使用の承認)
第4条 墓地を使用しようとする者又は霊園の一部を臨時に使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は、羽幌町に住所を有する者又は町長が規則で定める理由により特に認めた者とする。
2 前項の規定により承認を受けた者が、羽幌町に住所を有しないとき又は羽幌町に住所を有しなくなつたときは、羽幌町に住所を有する成年者を代理人に選定し、連署のうえ町長に届け出なければならない。
(使用面積)
第6条 墓地の面積は、1区画4平方メートル、6平方メートル、9平方メートルの3種類に区画する。
(使用の制限)
第7条 墓地の使用については、2以上の区画に及んで一体の墓地として使用してはならない。
(譲渡等の禁止)
第8条 霊園の使用者は、これを譲渡又は転貸してはならない。
(使用の承継)
第9条 墓地の使用は、相続人又は親族等で祭しをつかさどる者に限り、町長の承認を得てこれを承継することができる。
(使用地の返還)
第10条 霊園の使用者は、その使用地が不用となつたときは、原状に復して返還しなければならない。
(使用承認の取り消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) 目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消された者は、使用地を原状に復して返還しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 使用地の返還をした者が、第10条及び第11条第2項に定める原状回復の措置を怠つたとき、町長は代つてこの措置をし、その費用を徴収することができる。
(使用料)
第13条 墓地の使用料は、1平方メートルにつき10,000円とし、永代の使用料とする。
2 臨時使用料は、1件(年度内)5,500円とする。
3 前2項の使用料は、使用承認と同時に納入しなければならない。
(管理料)
第14条 墓地の使用者は、清掃その他維持管理の費用として、1平方メートルにつき2,200円の管理料を使用の承認と同時に納入しなければならない。
2 前項の管理料は、永代の管理料とする。
(使用料及び管理料の減免)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、使用料及び管理料を減免することができる。
2 町長は、前項の規定による減免の使用については、使用場所を指定して使用させることができる。
(使用料及び管理料の不還付)
第16条 納付された使用料及び管理料は、還付しない。ただし、墓地使用者が使用承認を受けた後3年以内に第10条の規定により返還したときは、使用料の50パーセントを還付する。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日1年前から引続き羽幌墓地を使用中の者が、霊園の使用承認を受けようとする場合において、同墓地を原状に復して返還した者若しくは昭和56年9月30日までに同墓地を原状に復して返還する者については、第13条の規定にかかわらず使用料を免除する。
3 羽幌町有墓地及び葬斎場等使用条例(昭和33年羽幌町条例第2号)第3条による羽幌墓地の使用許可については、この条例施行の日後はこれを許可しない。
附 則(昭和60年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設等の使用に係る使用料等について適用し、同日前に行う施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。