○羽幌町国民健康保険条例
昭和34年4月1日条例第5号
羽幌町国民健康保険条例
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 羽幌町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第2章の2 被保険者(第3条の2)
第3章 保険給付(第4条-第6条)
第4章 保健事業(第7条・第8条)
第5章 国民健康保険税(第9条)
第6章 雑則(第10条)
第7章 罰則(第11条-第14条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 羽幌町国民健康保険運営協議会
(羽幌町国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 羽幌町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関する必要な事項は規則で定める。
第2章の2 被保険者
(被保険者としない者)
第3条の2 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 特別養護老人ホームに入所されている者のうち、療養の給付を受けている場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)及び活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(2) 特別養護老人ホームに入所されている者のうち、療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入及び活用できる資産の合計額が、当該年度において課される保険税の額、療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額及び小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(3) 前2号に掲げる小遣いに相当する額及び前号に掲げる自己負担金の額の算定基準は、別に規則で定める。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保健医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保健医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、規則で定める場合には、この額に1万2千円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3 前2項に定める出産育児一時金の支給について必要な事項は、規則で定める。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3 第1項に定める葬祭費の支給について必要な事項は、規則で定める。
第4章 保健事業
(保健事業)
第7条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第5章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第9条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 雑則
第10条 削除
第7章 罰則
第11条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。
第12条 この町は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。
第13条 この町は偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和35年4月1日条例第27号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年6月28日条例第31号)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月22日条例第31号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日以降の出産若しくは死亡の事実により適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和52年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日以降の死亡から適用する。
附 則(昭和55年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和57年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。
附 則(昭和58年1月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和61年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後の出産から適用する。
(助産費の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。
附 則(平成6年9月30日条例第12号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第7条から第8条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の羽幌町国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後に給付事由が生じたものから適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成13年3月19日条例第5号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第24号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る本条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第23号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る本条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月28日条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第10号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る本条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に葬祭を行なつたものに対する葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和3年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。