○根室市国民健康保険条例
昭和34年4月1日条例第14号
根室市国民健康保険条例
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者とする外国人)
第4条 外国の国籍を有する者で、市の区域内に住所を有する者を被保険者とする。
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 削除
第9条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業をすることができる。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 市は世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条 削除
第8章 罰則
第15条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第16条 世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第17条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。但し、罰則の条項は、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和46年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年6月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和48年3月31日以前の葬祭についてはなお従前の例による。
附 則(昭和48年10月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第20号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条の規定については昭和49年10月1日から適用する。
2 昭和49年3月31日以前の助産、葬祭については従前の例による。
附 則(昭和50年12月20日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、昭和51年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、昭和53年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年7月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、昭和61年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前の出産については、なお従前の例による。
3 施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第23号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、平成6年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前の葬祭については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日条例第30号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第33号)
改正
平成21年6月29日条例第23号
平成23年3月31日条例第17号
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の根室市国民健康保険条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月29日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第33号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の根室市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以降の葬祭に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。