○西興部村学童保育事業実施要綱
平成24年3月29日教育委員会告示第1号
西興部村学童保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が子育て期間中に安心して働くことができ、また、児童が放課後等の時間を安全・安心に過ごすことができる環境を整備する学童保育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象児童)
第2条 対象児童は、小学校1年生から6年生までの児童とする。
(実施場所)
第3条 開設場所は、次のとおりとする。
(1) 上興部多目的ファミリー交流館研修室(和室)
(2) 西興部村農業者トレーニングセンター会議室
(事業内容)
第4条 事業の内容については、次の各号のとおりとする。
(1) 放課後児童の健康の管理及び安全の確保
(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成
(3) 学童保育での活動状況の把握とその状況に対する家庭への連絡
(4) その他児童の健全育成に必要な活動
(運営委員会組織)
第5条 学童保育を円滑に運営するため、西興部村学童保育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、社会教育委員をもって構成する。
(1) 委員長は社会教育委員長、副委員長は副社会教育委員長が就く。
(2) 委員長は運営委員会を主宰する。
(3) 副委員長は運営委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 運営委員会に事務局を置く。
(1) 事務局は、社会教育係をもって充てる。
4 運営委員会は、事業計画、安全管理方策、活動プログラムの検証・評価等について検討する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に変更があった場合、後任者は前任者の残任期間とする。
(指導員の配置)
第7条 学童保育には指導員を置き、その資格は次のとおりとする。
(1) 原則として教諭又は保育士の資格を有する者
(2) 児童の育成に知識と熱意を有する者
2 指導員は、別に定める学童保育指導要領に基づき指導するものとする。
(開設日及び実施時間)
第8条 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。但し、次に掲げる日は、実施しないものとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日及び12月31日から翌年1月5日まで
(4) その他特別な事情があると教育長が認める場合
2 実施時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 平日 下校時から午後6時40分
(2) 学校の休校日及び休業期間 午前8時30分から午後6時40分
(費用)
第9条 学童保育に関するおやつ代、教材費、保険代は保護者の負担とする。
(入所申請)
第10条 児童を入所させようとする保護者は、学童保育登録申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入所決定)
第11条 教育長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、学童保育入所決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(入所の制限)
第12条 入所児童が次のいずれかに該当する場合は、入所の取り消し又は帰宅させることができる。
(1) 疾病があり、他の者に感染するおそれがあるとき。
(2) 管理運営上、教育委員会が不適当と認めたとき。
(入所中止)
第13条 学童保育の利用を中止させようとする保護者は、学童保育中止届(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(運営の記録)
第14条 指導員は学童保育運営の記録として、次のものを備えるものとする。
(1) 児童台帳(様式第1号)
(2) 日報(様式第4―1号、様式第4―2号、様式第5号)
(3) 日誌
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育長訓令第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)