○西興部村家族介護慰労事業実施要綱
平成13年3月26日訓令第2号
西興部村家族介護慰労事業実施要綱
(目的)
第1条 本事業は、家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年5月1日付老発第472号厚生省老人保健福祉局長通知)の定めるところにより、在宅において重度の要介護者を介護している低所得世帯に対して金品を贈呈し、家族による介護を慰労することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西興部村とする。
(対象者)
第3条 この事業により、慰労を受けることができる家族(以下「対象者」という。)は、西興部村に居住地を有しており、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項第1号に規定する介護認定を受け、その介護度が4又は5である者を介護していること。
(2) 住民税非課税世帯であること。
(3) 要介護者が過去1年の間に法第7条第5項に規定する居宅サービス又は第20項に規定する施設サービスを受けていないこと。ただし、法第7条第13項又は第14項に規定する短期入所サービスの年間1週間程度の利用は除くものとする。
(事業の内容)
第4条 対象者に対して、年額10万円を支給する。
(申請)
(住民税課税状況の確認)
第6条 対象者は、前条による申請を行うにあたり「家族介護慰労金支給にともなう世帯住民税課税状況申告書」(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第7条 村長は、第5条による申請があったときは、内容を審査したうえ承認の可否決定を行い、その結果を「家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書」(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(台帳の整備)
第8条 村長は、家族介護慰労金支給事業の対象者を把握するため、「家族介護慰労金支給対象者台帳」(第4号様式)を整備しなければならない。
(返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から慰労金の全額を返還させなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年3月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式