○美しい村づくり条例
平成11年10月1日条例第26号
美しい村づくり条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西興部村の景観形成に関し、村、村民等の責務を明らかにするとともに、総合的な施策を計画的に実施し、西興部村の自然と調和した美しい景観を守り、つくり、育てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村民等 村民及び事業者、西興部村内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者をいう。
(2) 景観形成 西興部村の自然と調和した美しい景観を守り、つくり、育てることをいう。
(村の責務)
第3条 村は、景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 村は、事業の実施にあたっては、景観形成に配慮して事業を推進するよう努めるものとする。
3 村は、景観形成について、村民等に理解を深めるよう、啓発に努めるとともに、村民等の意見、要望等を十分に反映するよう努めるものとする。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、景観形成に関して、意識を高め、自ら景観形成に寄与するよう努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。
(国等への要請)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体またはこれらが設立した団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。
第2章 景観形成指針等
(景観形成指針の策定)
第6条 村長は、村民等の協力の下に景観形成のための基本的かつ総合的な指針(以下「景観形成指針」という。)を定めるものとする。
2 村長は、景観形成指針を定めようとするときは、あらかじめ、西興部村人づくり地域づくり交流検討委員会の意見を聴かなければならない。
(助成及び支援)
第7条 村長は、村民等が景観形成指針に基づき行う事業について、予算の範囲内でその事業に要する経費の一部を補助し、若しくは資金の融資をすることができる。
第3章 雑則
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。