○西興部村公共下水道条例
平成10年3月16日条例第19号
西興部村公共下水道条例
第1章 総則
(目的)
第1条 村の設置する特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)は、遅滞なく排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにすること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3m以下のものの内径は75㎜以上とすることができる。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ㎜) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水施設等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
3 村長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長が指定する排水設備等工事を施工する者でなければ行うことができない。
2 西興部村排水設備工事店の指定に関する事項は、村長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めた時は、当該設置者に対し規則の定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとするものは、あらかじめ村長に届出をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1ιにつき5㎎以下
ロ 動植物油脂類含有量 1ιにつき30㎎以下
(4) 沃素消費量 1ιにつき220㎎未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が20m3未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1ιにつき380㎎未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1ιにつき5日間に600㎎未満
(4) 浮遊物質量 1ιにつき600㎎未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1ιにつき5㎎以下
ロ 動植物油脂類含有量 1ιにつき30㎎以下
(6) 窒素含有量 1ιにつき240㎎未満
(7) 燐含有量 1ιにつき32㎎未満
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380㎎未満」とあるのは「125㎎未満」と同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と同項第3号中及び第4号中「600㎎未満」とあるのは「300㎎未満」と同項第6号中「240㎎未満」とあるのは「150㎎未満」と同項第7号中「32㎎未満」とあるのは「20㎎未満」とする。
3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(特定事業場における除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項または第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を設置しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1ιにつき380㎎未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1ιにつき5日間に600㎎未満
(6) 浮遊物質量 1ιにつき600㎎未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1ιにつき5㎎以下
ロ 動植物油脂類含有量 1ιにつき30㎎以下
(8) 窒素含有量 1ιにつき240㎎未満
(9) 燐含有量 1ιにつき32㎎未満
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が20m3未満である者には、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任して、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、予め、その計画について村長に届出なければならない。
2 村長は、前項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第14条第1項に定める基準に適合しないと認めるときにはその届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
3 第1項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、村長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(排除の停止又は制限)
第14条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。
2 公共下水道からの放流水は、次に定める基準により水質検査を行い、その結果を記録し、これを5年間保存しておかなければならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 大腸菌数 1mlにつき800コロニー形成単位以下
(3) 浮遊物質量 1ιにつき40㎎以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1ιにつき15㎎未満
(5) 窒素含有量 1ιにつき20㎎未満
(6) 燐含有量 1ιにつき3㎎未満
(使用の開始等の届出)
第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表1に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して規則で定める。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開した場合においてもその料金は1ケ月分として算定する。
4 第2項第1号の使用水量は、
給水条例の規定によるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第19条 第15条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前項以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 必要に応じて脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第26条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(監督処分)
第29条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(手数料の徴収)
第30条 村長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から手数料を徴収する。
(1) 第6条に規定する指定排水設備工事事業者の登録及び更新手数料
(2) 第7条に規定する排水設備工事検査手数料(新設・撤去・改造)
2 前項の手数料は
別表2のとおりとし、申請及び完了の際に徴収する。
(使用料等の軽減又は減免)
第31条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料(以下「使用料等」という。)を軽減又は減免することができる。
(規則への委任)
第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条の規定に違反して公共下水道を使用した者
(5) 第15条及び第16条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第5条第1項又は第22条の規定による申請書、第5条第2項前段、第13条第1項、第15条又は第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で、不実の記載のある申請書、届出書、申告書又は資料の提出者
第34条 偽りその他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、改正後の西興部村公共下水道条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日より施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、改正後の西興部村公共下水道条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
1 下水道使用料
(1月当り) | | | (円) |
区分 | 基本(1月につき) | 超過 |
用途 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
一般用の汚水 | 10m3まで | 1,570 | 1m3増す毎に | 140 |
2 70才以上の世帯については、6m3迄の基本料金を920円とする。ただし、6m3を超える場合は、第1項の区分とする。
別表2(第30条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 |
指定排水設備工事事業者の登録及び更新 | 1件につき | 10,000円 |
排水設備の工事検査 | 1件につき | 1,000円 |